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2009.06.05
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カテゴリ:医療・福祉・仕事
 「生活保護」を検索で調べていたら、「生活保護と年金はどっちが得か」というような記事がいくつかヒット。だいたいの論旨は「生活保護の方が得」・・・で、そのあとに「だから国民年金を払うのは損」という趣旨の記事もいくつかありました。
 いや、その考え方はまずいですよ。

 この「問題」・・・上記のような結論をだしてしまう人がでてくるのは、基礎年金の額が少なすぎることが一つの原因だと思います。でも、そうすると、基礎年金の金額を上げる方向ではなくて、生活保護の基準を下げる方向で政策がでてきてしまいそうなのが大大問題です。確かに「財源」をどう確保するのか、という問題が絡んでくるので、そう簡単に解決できないんですけどね

 …個人的には、「基礎年金」の部分を(ついでにいうと「公的健康保険」「介護保険」も)、「公的手当て」のようにして、財源は消費税を中心にした税を当てる…ただし、北欧諸国のように生活必需品部分の税率は低く抑えるということくらいしか思いつかない。かなり乱暴な意見なのは承知しているのだけど、無年金状態の人を増やさず、かつ、応能負担をある程度導入するなら、「所得」「収入」に課税するよりも「消費」に課税した方がいいような気がしているんですよね。もちろん、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障できる金額の「年金」もしくは「手当て」の給付が前提なんですけど…


 生活保護と年金・・・「月々の生活費」の部分だけ比較していると見えづらいのだけど、単純に損・得といえない面があるんですよ。

(1)「年金」が個人単位で支払われるのに対して、「生活保護」は「世帯」単位で支払われる。つまり、一定以上の収入がある「家族」と「同居」している、あるいは「扶養されている」と、生活保護を受けることはできないけど、「年金」は受給できます。

(2)「年金」は一部の給付を除いて、受給該当者の資産や収入を問わないし、収入があるからといって減額されるわけではないけど(ちとこのあたりは複雑な事情もあるんだけど)、「生活保護」は、自分の資産の活用や夫婦親兄弟(成人した子のある場合は子も)の扶養が優先されるので、預貯金や貯蓄性のある保険に関しては解約して生活費にあて、それが無くなってからでないと申請できない。それから生活保護開始になってからの収入は申告しなくてはならないし、その収入があった分は(一部の控除分を除いて)支給される生活保護費から差し引かれるわけだし、さらに、遺産相続などの大きな収入があった場合、それまで支給されていた生活保護費の返還をしなくちゃならないんですよ。生活保護の医療費は現物給付で要するに10割負担で医療機関に支払っているから、例えば300万円の遺産収入があったとしても、数年間入院していたりすると、相続した分の遺産は全部返還金で消えてしまうというわけ。
 不動産の相続があったりするともっと話はややこしくなります。
 
 


 あと、「障害年金」について、あんまり知られていない・・というか、意識されていないということも大問題。

 「障害年金」を受給するには、
(1)その障害の原因になった病気・怪我の初診日に公的年金に加入していること
(2)(1)の初診日から1年半経過したときに、「障害」として認定されるような状態であること(…ただし、身体の一部が無くなるなど、回復不可能な状況になったときは、1年半経過していなくても障害年金の申請可能です。)
(3)20歳から初診日までの期間の3分の2以上の期間に年金の「保険料」を払っているか、支払い免除の手続きをしていること。または、初診日の前々月前1年間保険料を滞納していないこと。この「保険料」の支払いは、初診のあと、さかのぼって払っても(制度的には2年間はさかのぼって支払うことができるのだけど、障害年金の受給資格としては認められない…要するに初診日の後になってから支払っても「後だしジャンケン」はダメ、ということになってしまうんですよ。もちろん、老齢年金に関しては支払った分の反映はあるんですが。

という3つの条件が必要なんですよね。
だからね、20歳になってから、年金保険料を払うだけの収入があるにも係らず、支払いをしないで来た人が、大怪我とか病気で障害を負って、働けない状態になってしまっても、上の(3)の条件を満たしていないと障害年金は受けられないんです。

障害年金は、障害基礎年金2級なら月額が約6万6千円、1級なら約8万3千円。
簡単にいうと、2級は援助を受けながらの日常生活はなんとかやっていけるが、仕事は出来ない状態。1級は、日常生活にも常時人の助けが必要な状態です。
条件を満たして該当していれば、家族と同居していても、資産があっても、家賃収入などの不労所得があっても受け取ることができるんですが、同じ程度の障害を負っていて働くことが出来ない人でも、(3)の支払いの実績を満たしていないと全く受け取ることができません。

 もちろん、制度の持つ問題も多々あって、例えば、国民年金の保険料には「減額・免除」の制度もあるんですが、日々の生活がやっとの状態のワーキング・プアの人がこの「減額・免除」を受けられるかというと、おそらくかなり難しいし、失業中・求職中の人や、体調が悪くて仕事ができない状態であっても、自分の病気に気がついていないときに、自分から「減額・免除」の申請に行くかというと、なかなか「免除」の手続きに行くことなんて思いつかないはずだし、だいたい制度の存在自体を知らなかったりするわけで、結果として収入がないから保険料を支払えない→未納期間が長く続く→年金を受ける権利がない、ということになってしまっている人がたくさんいます。
そうすると、収入のある家族と生活している場合や別に暮らしていても家族が仕送りで一定の生活費を出していくことができる場合は、生活保護の受給対象ではないのですから、障害を持って働けないでいる人、そのご本人の収入は全くなし、ということになります。

 家族同居で住む場所が確保できていれば、年金の収入は自分自身の食費や医療費や小遣いにもなりますけど、無年金の人だと全部家族の負担になっちゃうからね。


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Last updated  2009.06.12 00:12:56
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