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工藤幸太郎税理士事… 税理士(゜д゜) [福岡市]...さん
2007年06月13日
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カテゴリ:その他
今朝、事務所に出勤してパソコンのメールの確認をしていると、関与先のお客様から、ファイルが添付されたメールが届いていました。

それで、そのファイルの中身を確認しようとダブルクリックしたんですが、「関連付けるプログラムが存在しない」旨のメッセージが流れ、開くことが出来ませんでした。

ファイルの拡張子の部分をコピーし、グーグルで検索をかけると、ワード2007のファイルだと分かったんですが、2007のファイルは2003で開くことが出来ないんですね。

それで、これまたグーグルで適当なキーワードを入れて検索をかけてみると、マイクロソフトから互換ソフトが無償配布されているとのこと、これでやっと見ることができました。

今までもお客様とメールでファイルのやり取りをすることはあったのですが、まだどなたも、オフィスの2007を入れている方がいらっしゃらなかったので、全く気が付きませんでした。

それにしても「検索機能」は便利ですね。機械に弱い私でも、何とかパソコンを使えるようにしてくれますから。笑


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
会計事務所は、6月から11月までの期間は、比較的閑散期なんですが、それでも1人で事務所をやっていると、勤務時代のように、1日中事務所の机に座って、ボーっと税法の教科書を読んでいる、なんてことはなかなかできませんね。笑

今年は税法に関し、余り大きな改正はなかったようですが、それでも減価償却については、残存価額が1円の250%定率法という新しい規定が設けられましたので、利益が出ている会社で事業の発展のために新たな資産を購入する必要がある会社については、魅力的な制度だと思います。従来定額法を採用していた会社については、減価償却方法変更の承認申請期限について、特別の経過措置が設けられていますので、最寄の税務署などでご確認なさってください。

それと、今年3月に所得税が一定額以上生じた個人の納税者の方には、そろそろ税務署から予定納税の通知が届くころだと思います。予定納税額は、昨年の所得に対する所得税額を基準に、7月と11月に納めてもらう一種の前払税金のことですが、事業を廃止したことなどにより、昨年ほどの所得が出ないという場合には、「予定納税の減額承認申請」を7月15日までに所轄税務署に提出することにより、予定納税額が減額される場合もありますので、著しい業績の悪化等により資金繰りが厳しい場合には、早めに納税地の所轄税務署に相談されることをお勧めします。







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最終更新日  2007年06月13日 20時21分43秒
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