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第34条(現行)何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。(改正案)何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。 2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。 (いいところ)これだと、いくら権利を主張しても、こっちはそんなの駄目だ!と拒否したらいいでしょ、現行ではそう簡単に捕まえちゃうことできないでしょ。ボクチャンに反対する奴なんか捕まえちゃったらいいんだよ。 第35条(現行)何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 (改正案)何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。 (いいところ)権利の文字はボクチャン嫌いだから消しといたよ。家宅捜査などが安易に出来るようにしたいよね、世の中危ない奴らイーパイいるから。「権利」振りかざす奴にロクナ奴いないんだ。 第36条(現行)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 (改正案)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。 (いいところ)「絶対に」を削除しといたよ、そんなにしばりなさんな、例外、やむ終えない場合あるよなってことにしとこうや。ボックチャンにたてつく奴は残虐な刑罰も仕方ないよね。例外だよ。 第47条(現行)選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。(改正案) 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。 (いいところ)1票の格差って、鬱陶しいこというやつらいるじゃん、総合的に勘案したら、まあその結果格差でましたよ、シャンシャンってしたいじゃん。曖昧にしとくことが大事なんだよね。 第63条(現行)内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 (改正案)内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。 2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。 (いいところ)口実を作れば説明を逃れられる抜け道作っておいたよ。説明するより、国民なんか言うことキイトケバいいじゃん。 第64条2(現行)記載なし(改正案)国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。 2 政党の政治活動の自由は、保障する。 3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。 (いいところ)3を盛り込んでたら、政党活動保証してるフリして、ボクチンに反逆する政党だったら、法律作ってで規制したり弾圧すればいいじゃん。 第65条(現行)行政権は、内閣に属する。 (改正案)行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。 (いいところ)特別の定め何にしようかな。抜け穴作っとかないとね、これ仕方なかったからなんですって。 第66条(現行)内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 (改正案)内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。 (いいところ)「文民」でなくてもいいことにしといたよ、昨日で軍人やめたら大臣になれるよ。文民統制という考え方鬱陶しいじゃん。ま、防衛庁から省に昇格するときに、ボクチャンが国民に文民統制約束したんだけどね、国民バカだからもう忘れたでしょそんなどうでもいいこと。リップサービスでシビリアン・コントロールも専守防衛も海外派兵の禁止とか、あのとき言っちゃったかな。 第67条(現行)内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。(改正案)内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。 (いいところ)議決省いといたよ。手続き面倒でしょ。 第92条(現行)地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。(改正案)地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。 2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。 3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。 (いいとこ)市町村がわがまいったり、好き勝手して、一体誰が偉いと思ってるんだろね。こちらは国だよ、ちゃんと管理してやらないと、あいつらおかしな方向にいっちゃうからさ、いちいち法律で縛っておいたほうがいいでしょ。 第97条(現行)記載なし(改正案)特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。 (いいところ)いいでしょ。「有効投票」だから無効票とケチつけていっぱい作ってさ分母を小さくして「過半数」を創り出すことが簡単になるんだ。 第97条(現行)この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 (改正案)削除 (いいところ)こんなのスパット削除。先ほど勝手に制定した基本的人権を制限するような改正をさせないという仕掛け。 第98条(現行)なし(改正案)内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。 4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。 第99条(現行)なし(改正案)緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。 2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。 3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。 (いいところ) これですっきりするんじゃない?戦争がまっさきにきて、その次に、デモなどでボクチャンに楯突く都合の悪いものたちを懲らしめる軍隊を使えるように規定しといたよ、「緊急事態だ(ぼくちゃんにとって)!えらいこっちゃ」と一声、宣言さえすれば、いいので、あとは好き勝手に政令をつくり(国会とは関係なしに)、なんだって可能になって都合いいでしょ。本当は、全権委任法なんだけどね、露骨に言うと気がつく奴らが鬱陶しいから「最大限に尊重するよ」といっておくよ。最大限に尊重したけど無理でしたって、どうせ言うんだけどさ。 第102条(現行)記載なし(改正案)全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 (いいところ)今の条文じゃな、憲法を守るのは国家の方であって、それを守らせるのが国民、つまり現行じゃ国家や政治家や役人が憲法守らないといけないとなっているからさ、そんなのイヤじゃん、だから国民が守るように意味を逆にしといたよ。 まだあるけど、ボクチャンが特に気にいているところ書いておいたよ。とにかく、日本国憲法の「前文」は、すべて、「日本国民」(またはそれを指す代名詞としての「われら」)を主語としていて、その述語にも「国のためにどうこう」という記述は一切ないから困るじゃん。これは日本国憲法が、国民を主体とし国民の権利・自由や平和な生活を守るためのものとして作られているからになってんじゃん。ボクチンの案は真逆。「国家」を主体とし「国家」の「継承」を目的とするものとして作ったなよ。「憲法」じゃないっていわれたら、ほっとけだね。ボクチャンが憲法。ボクチャンの世界観が大事、アメリカ様が大事、おじいちゃんが大事。実は自分何やってんだか分かってないような気もするんだけどね、まあ、それはいいじゃん。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2015.07.23 23:47:37
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