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カテゴリ:不動産管理全般
健康保険の被保険者本人が、病気やケガで働くことができず給料を受けられない場合、給料の約3分の2 最大1年6か月を支給してくれる制度があります
健康保険の給付制度で「傷病手当金」と言うのですが、会社に傷病についての補償もなく、有給休暇も使えなくて、給料がもらえない状態の場合、会社を休んだ期間のうち、最初の3日間を除く4日目から最大1年6か月、給料のおおむね3分の2が支給されます。 傷病手当金は、遡って請求することもできますが、2年で時効となります。 入居者さんが、病気で働けなくて、その間の収入がなかったそうなので、傷病手当金がもらえるかもしれません。 滞納した家賃をなんとか稼いで払おうとしてたので、あまり無理をするといけないと心配してたのですが、これでなんとかなるかもしれません。 早速、請求方法を手紙にして送ってあげようと思います。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010.05.17 17:57:20
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