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カテゴリ:小さな会社の節税
社会保険で節税で触れました、自分の会社の社員である妻に、給与ではなく個人事業主の事業所得となるようお金を支払う方法で節税します。
社員に給与ではない形でお金を支払って事業所得とさせるのは、通常ですと合理性がありませんので、青色申告特別控除を使った租税回避と受け取られかねません。 これをクリアするのは、会社の業務や運営に必要で、個人で所有する物や権利を会社に貸して、賃料をもらうようなパターンにすることです。 個人所有の不動産や通信回線の使用権、自動車などを貸す方法は以前ご紹介しましたが、今回は、商標権を使いました。 ネットショップの店の名前を妻の名義で商標登録して、店の売り上げに応じてロイヤリティを妻に支払います。 妻を個人事業主として開業させ、青色申告で青色申告特別控除65万円を使えるようにしました。 今までは、65万円の控除に収まる程度の金額しか支払っていませんでしたが、完全な独占使用権に切り替えてロイヤリティを売り上げの10%にする予定です。 こうなると、妻を私の扶養にする為、労働日数と労働時間を制限して社会保険の加入要件を満たさないようにしていましたが、収入が130万円を超えて妻自身で社会保険に加入する必要が生じます。 社会保険は、色々比較した結果、保険料が給与所得だけで決まる「協会けんぽ&厚生年金」が一番低くなるので、労働条件を変更して加入要件を満たすようにします。 こんな面倒な事をしないで、普通に給与や報酬として出せばいいじゃない?と思われますが、 社会保険料が高いんです! 協会けんぽ&厚生年金で、労使折半を合わせると約3割が保険料に消えます。 基礎控除も給与所得控除も関係なく、もろに月収&賞与から3割引かれます。 会社が半分だしているので負担は15%くらいに見えますが、会社負担分も実際は報酬です。 ですので、面倒な事をしてまで、不動産所得や事業所得となるように支払う訳です。 ちなみに、給与所得で年収1500万円を超えるような場合は、社会保険料が頭打ちになり、所得税の負担の方が大きくなってくるので、こんな小手先技は必要なくなります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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初めてコメントします。
私はサラリーマンをずっとやっていて、3年前から親が自営する不動産管理の有限会社を手伝い始めました。昨年、年金機構から「アンケート」と称する文書が届きました。 そうです。社会保険に入っていなかったのです。 年金事務所に文書の趣旨を聞きに行くと、「今すぐ加入しないと2年分の保険料を請求する。」この一点張りで、こちらが知りたい、どうすれば加入しても社保保険料の負担に耐えられるのかについては、何も説明してくれませんでした。 とりあえず、年金事務所の担当の言葉に突き飛ばされ、思わず加入してしまいましたが、やはり保険料負担は大きく、キャッシュフローは悪化しています。 後手になりましたが、社労士と相談(相談料は思いのほか安かったです)して対応を始めたところです。 わからないことは、素人判断で決めてはだめだとつくづく思いました。高い勉強代になりました。 (2016.03.08 09:23:35)
千葉の初心者大家さん
こんにちは。 社会保険料の負担は大きいですよね。 会社の役員になり経営判断をしたり、労働をして役員報酬を取ると、社会保険に加入する必要があります。 役員でも経営判断する権限がなく、労働日数や労働時間の要件を満たさない場合は、加入しなくても良い場合があります。 役員でなく従業員となっている場合は、労働日数や労働時間の要件を満たさなければ加入する必要はありません。たとえば1日4時間で月30万円の給与でも加入不要となります。 別の会社の役員であったり、従業員の場合は、月額報酬の合算が発生することもあります。 やはり色々と複雑なので、社労士に相談されるのが一番安心ですね。 (2016.03.08 11:45:57) |