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カテゴリ

2009.10.12
XML
テーマ:ニュース(99465)
カテゴリ:外国人の権利
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091010-00000004-maip-soci

在留特別許可 奈良市在住の中国人姉妹に 敗訴確定後

残留孤児の子孫として両親と来日後に在留資格を取り消され、国外退去を命じられていた奈良市在住の中国人姉妹に、千葉景子法相は9日、在留特別許可を出した。最高裁で退去命令の取り消し請求訴訟の敗訴が確定しており、支援団体によると、敗訴確定後に在留を認められたのは埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロンのり子さん(14)ぐらいで、極めて異例。
姉妹は、帝塚山大1年、北浦加奈(本名・焦春柳)さん(21)と、大阪経済法科大1年、陽子(同・焦春陽)さん(19)。退去命令は取り消され、定住者資格で1年間の在留が認められた。在留は独立して生計を営むなどの条件を満たせば更新できる。大阪入国管理局や支援団体によると、日本での就労が可能になり、再出入国許可を得れば中国などへの出国も認められる。
姉妹は97年、母親(47)が「長崎県出身の中国残留孤児(故人)の四女」として、家族で中国・黒竜江省から正規に入国。その後、大阪入国管理局が「残留孤児とは血縁がないことが判明した」として一家の上陸許可を取り消し、03年9月に国外退去を命じられた。
父親(43)が強制収容され、一家は同年12月、退去処分取り消しを求めて大阪地裁に提訴したが、1、2審で敗訴し、最高裁も上告を棄却。父親は大阪府内の高校に通う姉妹を残し、妻と来日後に生まれた三女の3人で中国に強制送還された。
加奈さんは「紙一枚だが、(退去命令を受けてから)6年間の重みを感じる」。陽子さんは「家族に早く伝えたい」と話した。
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このニュースを巡って、例によってごく一部のネット「世論」が沸騰しているようです。それも、例によって勘違いの事実認識に基づいて、民主党政権批判と結びつけて悲憤慷慨している人が少なくないようです。

そもそも、在留特別許可という制度は、正規の在留資格を持たない外国人(オーバーステイとか密入国とか、いわゆる「不法滞在者」)に対して「特別」に在留を許可する制度です。従って、まさしくこの姉妹のような人に在留許可を出すためにこそ、このような制度があるのです。

出入国管理及び難民認定法
第50条
(法務大臣の裁決の特例)
第五十条  法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一  永住許可を受けているとき。
二  かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三  人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四  その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

この、四が今回の事例にあたることは、言うまでもありません。
この制度は別に民主党が作ったわけではありません。自民党政権が作った法律に基づいて運用されています。記事にもありますが、著名な前例として、カルデロンのり子さんの例があります。あのときの法務大臣は誰でしたか?自民党の鳩山邦夫です。
カルデロンのり子さんの例は、たまたま大々的に報じられたので多くの人が知るところとなりましたが、実は法務省のサイトに在留特別許可が認められた事例、認められなかった事例が掲示されています。これを見れば、カルデロンのり子さんばかりではなく、同様に在留特別許可が認められた例が他にもたくさんあることが分かります。

なお、条文中に明示されているように、「異議の申出が理由がないと認める場合でも」認めることができるのが特別在留許可です。従って、今回の事例のように(カルデロンのり子さんの例も同様)異議申し立てが裁判にまで及んで、敗訴したけれど在留特別許可を認める、というのは、この制度の主旨に則った決定といえます。

それ以前に、ネット上で悲憤慷慨している人たちは、最高裁が出した判決の中身も知りはしないようです。最高裁は、「2人の姉妹は国外退去すべし」などという判決は出していません。不法入国者を強制退去させるのは刑事罰ではなく行政処分ですから、裁判所が「強制退去させる、させない」などと判断することはありません。最高裁の判決は、「法務省の決定は間違っていない(裁量権を濫用していない)」ということです。もっとかみ砕いて言えば「法務省の裁量で処分していいですよ」というのが判決の主旨です。だから、法務省の裁量で在留許可を認めることも、この判決と何ら矛盾しません。

問題の姉妹は、現在21歳と19歳。つまり来日(12年前)の時点では9歳と7歳です。当然、本人の意志などではなく親に連れられて来日したことは明らかです。すでに中国での生活より日本での生活の方が長く、日本の学校に通っており、おそらく言葉も日本語が母語になってしまっているであろうことは想像に難くありません。
この状況から考えても、在留特別許可を出すのは当然であろうと私は思います。





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最終更新日  2009.10.12 11:16:55
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