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前三後一@ Re:法人税の対象となる収益事業とは?(11/09) 本来事業をNPOが窓口として請け(領収書名…
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かっぱのほりさん@ Re:事業としてのNPO(10/28) 前三後一さん 確かに社会のNPOに対する誤…
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2005.11.08
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カテゴリ:NPO法人の運営
(2)変更があった時に行うもの

1 役員に関して変更があった時
・役員が辞任、新任、住所変更などをした時に、役員変更届を所轄庁に提出します。また理事の変更は登記事項なので、法務局で変更登記をします。
・注意しなければいけないのは、役員変更届も変更登記も役員が任期満了の末、全員再任してメンバーに変更がない場合でも、これらの手続が必要なことです。

2 軽微な事項に係る定款の変更をする時
・所轄庁の変更を伴わない事務所の移転、設置、廃止や資産、公告に関する定款の定めを変更する時は、所轄庁に定款変更届を提出します。
・事務所の所在地は登記事項ですので、登記を忘れずにして下さい。

3 定款を変更する時(2の内容以外)
・定款の変更をするには、所轄庁に定款変更認証申請書を所定の書類とともに提出します。設立時と同様に2ヶ月間の縦覧期間を経て審査されるので、時間がかかります。
・法人の名称、目的、事業内容等に変更があった場合は登記も忘れずにして下さい。





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Last updated  2005.11.08 11:13:50
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