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カテゴリ:NPO法人の運営
NPO法人の行う事業が次の3つの要件を満たす場合は、法人税の申告が必要になってきます。
1 政令(法人税法施行令第5条第1項)に規定される33種類の収益事業 (1)物品販売業(2)不動産販売業(3)金銭貸付業(4)物品貸付業(5)不動産貸付業(6)製造業(7)通信業(8)運送業(9)倉庫業(10)請負業(11)印刷業(12)出版業(13)写真業 (14)席貸業(15)旅館業(16)料理店業その他飲食店業(17)周旋業(18)代理業(19)仲立業(20)問屋業(21)鉱業(22)土石採取業(23)浴場業(24)理容業(25)美容業(26)興行業 (27)遊技所業(28)遊覧所業(29)医療保健業(30)技芸教授に関する業(31)駐車場業 (32)信用保証業(33)無体財産権提供業 2 継続して営まれること ・年に1、2回のバザーは該当しません。 3 事業場を設けて営まれること ・移動販売やインターネットによる無店舗販売も該当します。 ◆NPO法の特定非営利活動との関係 ・NPO法の特定非営利活動(本来の事業)であっても上記に該当すれば、法人税の対象となります。 NPO法で定める本来事業とその他の事業の区分と法人税の収益事業の対象は全く別のものです。 ・本来事業であっても課税されるものと課税されないものがあり、逆に、ケースは少ないと思われますが、その他の事業であっても課税の対象とならない場合もあります。 ・課税対象となっていない事業を行った場合は、いくら利益があがってもその分に関しては税務申告の必要はありません。 ※実費弁償による事業や障害者の方や65歳以上の高齢者の団体などで一定の要件に該当するところは上記に該当していても収益事業に該当しないという特例がありますが、ここでは詳しい説明は割愛させて頂きます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.11.09 11:06:50
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