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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Mar 13, 2006
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カテゴリ:一般民事事件
要件事実というのは、ものすごく簡単に言ってしまうと、
言い分のポイントなんではないかな?と私は思っています。

たとえば、私が誰かにカレーパンを売ったとします。
ところが、その人が代金を払ってくれないので、裁判を起こすとすると、
私はカレーパンを売ったということ主張することになります。

すると相手方は、「お金はいつ払う予定になっている」とか
「まだカレーパンをもらっていない」とか自分の方の言い分を述べます。

私の方では、「もう期限が来ている」とか「先にお金をもうら約束がある」
とか、そういった言い分があれば更に述べます。

こうして、訴える人と、訴えられる人で、それぞれ言い分を述べていくの
ですが、物を売ったり買ったりという契約の場合は、訴える人がカレーパ
ンを渡す約束とお金を支払う約束があったということをまず主張しなけれ
ばならないというルールがあるのです。

物を貸したり借りたりする契約の場合、交通事故などの契約ではない場合
など、裁判の内容により、訴える側、訴えられる側で、述べなければいけ
ないポイントが決まっています。

この訴える側、訴えられる側で、述べなければいけないポイントの割り振
りが要件事実なのではないかと理解しています。

このポイントが漏れていると、訴えること自体が不適当ということになっ
てしまったり、有効な反論ができず、裁判に負けてしまったりということ
になってしまいます。

そんなわけで、このポイントの漏れがないように注意しながら訴状を作成
し、初めて簡易裁判所に「訴状」を提出したわけです。






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Last updated  Aug 13, 2017 04:27:55 PM
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