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2014年03月25日
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4月から消費税率が8%にあがるから子育て世帯に児童1人に1万円くれるってよ!!

 

対象児童は、児童手当もらってる子どもだって!! ← わかこ♪ の読解力が間違ってなければ・・

ようするに 児童手当もらえないくらい高所得の人は、対象外!!ってこと

ほとんどの子育て世帯は、子ども1人につき1万円児童手当とは別に貰えるよ

 

ただ、 住んでる所の市町村に 支給申請しなきゃいけない  (役所にいって手続き)

何もしないでもらえるわけじゃないので 申請わすれずに~

 

 

↓ ↓ ↓ 厚生労働省HP  から コピペ   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/rinjitokurei/index.htm

 

  

  

子育て世帯臨時特例給付金とは

 

 平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。
 また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。
 (平成25年度一般会計補正予算(第1号)(平成26年2月6日成立))

 

支給対象者

 

 基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします。

 

対象児童

 

 支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。ただし、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。

 

給付額

 

 対象児童1人につき 1万円

 

申請手続

  • 支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。
  • 申請を受け付けた市町村は、児童手当の受給状況、平成25年の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、支給対象者に対して支給を行います。

 コピペ終了

 

 

 

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最終更新日  2014年03月25日 18時46分00秒
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