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身近な街の法律家「司法書士」

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2006.03.28
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カテゴリ:不動産登記

突然ですが、4月1日から不動産の登録免許税が大幅に値上がりになります。

正確には登録免許税に関する特例措置が終了し、本来の登録免許税の税率になるのですが、一般的には「値上げ」という受け取り方でいいでしょう。

登録免許税というのは、不動産登記・商業登記の申請の際に収入印紙を貼付して収める税金なのですが、その算定基準は大抵不動産の評価額や債権金額の1000分のいくつという計算方法を取ります。

例えば、
売買による土地の移転の場合で
不動産評価額の1000分の10
→1000万円の評価=登録免許税10万円

贈与による場合は
不動産評価額の1000分の10
→10万円

相続による場合は
不動産評価額の1000分の2
→2万円

抵当権の設定の場合は
債権額の1000分の4
→4万円
というのが一般的な基準でした。

しかし特例措置の終了により不動産の移転に関しては、「土地」の「売買」の場合を除いては、全て税率が2倍となります。

つまり上の例では贈与の場合で20万円、相続の場合で4万円に税金が跳ね上がる事になります。売買でも「建物」の場合はやはり20万円です。

もっと評価額が高い場合には例えば4000万円の物件ならば40万円→80万円となるため、かなり税金の負担が大きくなります。このため、今年の年度末は税金値上げ前の駆け込み案件が各地で殺到したようです。

「やっと景気が上向いたところにまた増税か…」と上昇機運に水を差さないように、土地の売買だけは据え置きにしたようです。それにしても、消費者にとっては切実な問題ですね…

なお、抵当権の設定は従来の1000分の4に変更はありません。

また、今回の値上げは、オンライン申請の普及のために、オンライン申請の場合の登録免許税の特例を盛り込むための布石なのでは…?というまことしやかな噂も飛び交っていますが、真偽の程はどうなのか…?





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Last updated  2006.03.28 22:04:48
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