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法律は、知っていればあなたを守ってくれます。
怖がらずに法律の世界に飛び込みましょう! 最新の記事(5月25日更新) 東日本大震災で被災された方々におかれましては、 衷心よりお見舞い申し上げます。 *弁護士になりましたが、仕事の関係上、掲示板・コメントへの返信が大幅に遅れることがあります。 お急ぎの方は、お近くの弁護士事務所にご相談ください。 *このページはリンクフリーですし、商用目的でなければコピー・転載も自由です(連絡も不要です)。 どうぞお気軽にご利用ください。 *楽天ブログの設定上、左下と左上の広告が外せません。ご了承下さい。 <メニュー> 最新の記事 初めての方へ 時間の無い方へ もっと時間の無い方へ とりあえず身近な話だけお読みになりたい方へ 六法の話をお読みになりたい方は、↓からお選びください。 民法応用編 民法不動産編 民法借金編 民法不法行為編 民法家族法編 手形法編 民事訴訟法編 刑事訴訟法編 憲法基本編 憲法判例編 刑法総論編 刑法各論編 その他の記事は、左の「日記/記事の投稿」又は「カテゴリ」「バックナンバー」から選択してください。 年代別ブログ図鑑 ブログ大辞典.com ホームページランキングネット ブログサーチ ![]() ![]() 法律なんて怖くない! [全870件]お久しぶりです。 私の知り合いの弁護士は、法テラス静岡法律事務所に勤めていますが、 そこの弁護士達が、ブログを作ったそうです。 法テラス静岡法律事務所日誌 法テラスは、私も以前から言及していますように、きっと皆様のお役に立てると思います。 静岡県内の方はもちろん、そうでない方も、「法テラスの弁護士ってどんな人達なんだろう」という軽い気持ちでアクセスしてみてはいかがでしょうか。 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。 最終更新日時 2011年5月25日 12時44分55秒
今回は、地震保険についてお話しします。 なお、保険については、多種の商品があり、私がお話しできるのは一般論に過ぎません。 したがいまして、今回「保険金が請求できる」という結論になっても、商品によっては、保険金が請求できない可能性もあることをご承知おきください。 Q12 地震による火災で家が焼失した。私は地震保険に入っておらず、火災保険にのみ加入していたが、地震によって家が倒れた訳ではないので、火災保険はもらえるということか。 A12 もらえません。 <解説> 一般的に、地震による火災や、地震によって発生した火災による延焼に対しては、地震保険の対象になり、火災保険の適用はありません。 したがって、ご質問の場合には、保険金がおりないことになります。 Q13 地震による津波によって、家が跡形もなく流された。地震保険には入っていたが、地震によって家が倒れた訳ではない以上、地震保険の保険金はもらえないということか。 A13 もらえます。 <解説> 一般的に、地震保険は、地震による倒壊のみならず、地震による火災・津波・山崩れの被害も対象になっています。 したがって、地震保険に入っていれば、津波の被害についても保険金がもらえるということになります。 なお、地震保険による保険金は、火災保険の保険金よりも安いことが多いので、ご注意ください。 今日はこれくらいで失礼いたします。 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。 最終更新日時 2011年4月2日 12時11分5秒
今回は、行方不明の方の財産管理についてお離しします。 Q10 震災により、従兄弟が行方不明になってしまった。従兄弟が帰ってくるときのため、従兄弟の財産をどのように管理したらよいのか。 A10 従兄弟が未成年でなければ、家庭裁判所に財産管理人の選任を申し立てて、その財産管理人が財産管理をします。 <解説> 従兄弟の方が未成年者の場合は、親権者、つまりご両親が財産管理をします。 成年で、かつ成年後見人が就任していない場合は、家庭裁判所に、財産管理人の選任を申し立てて、その財産管理人が財産管理をしなけければなりません。 なお、財産管理人によらずに勝手に財産を処分すると、横領罪等の犯罪になる可能性があります。 ただ、横領の意図はないものの、家庭裁判所に申し立てている時間が無い場合もあるでしょう。その場合は、「事務管理」として、認められる可能性があります。 (事務管理) 第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。 Q11 私の親は、津波に呑まれてしまい、そのまま行方不明になった。生存は絶望的と言わざるを得ないが、遺体がない以上、相続手続はできないということか。 A11 認定死亡・失踪宣告がなされれば、相続手続が可能になります。 <解説> 震災に遭って、死亡したのが確実だが、遺体が発見されない場合、取調をした官公署(警察など)の、市町村への報告により、その人の戸籍に死亡の記載をおこなう制度があります。これを「認定死亡」といいます。 第89条 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。 認定死亡がなされた場合は、相続が開始されます。 なお、認定死亡がなされなくても、津波から1年経過してもなお行方不明であれば、家庭裁判所に対し申立をして、失踪申告がなされ、失踪宣告によって、津波の時に死亡したとみなされます。死亡したとみなされれば、相続が開始するというわけです。 (失踪の宣告) 第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 今日はこれくらいで失礼いたします。 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。 最終更新日時 2011年4月2日 11時57分38秒
今回も、家の賃貸借、つまり、家を大家さんから借りていた場合についてお話します。 Q8 地震で、借りていたアパートの一部が壊れてしまったが、大家に修理してもらえるか。また、修理中家賃をまけてもらえるか。 A8 必要かつ修繕可能であれば、修繕できます。また、一部が住めない場合には、その分だけ家賃を支払う必要はありません。 <解説> 民法606条1項によると、大家さんは、アパートの修繕義務があります。 (賃貸物の修繕等) 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 しかし、解釈によって、1必要な修繕であること、2修繕が可能であることの場合にのみ、大家さんに修繕義務が生じるとされています。 そして、ここでいう「修繕が可能」というのは、物理的に可能な場合のみならず、経済的に修繕が可能な場合をいいます。 つまり、修繕しようと思えばできるけど、その費用が新築以上になってしまう場合には、「修繕が可能」とは言いません。 なお、一部損壊によって、アパートの一部が使えない場合には、その使えない割合に応じて、家賃の支払を拒むことができることになっています(最判昭38・11・28)。 Q9 大家が、アパートの修繕に応じてくれたが、修繕期間中は一時部屋から出て行ってほしいという。本当に出て行かなければならないのか。 A9 出ていかなければなりません。 <解説> 民法606条2項によると、大家さんが建物の保存に必要な行為をするときは、店子は、拒むことができないと定めています。 2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 ここでいう、「保存に必要な行為」とは、修繕も含みますので、大家さんが修繕をするときには、店子は出て行かなければなりませんし、これを拒むと、解除されてしまいます(横浜地判昭33・11・27)。 しかも、出て行く期間中は必然的に仮住まいになりますが、仮住まい費用は店子の負担とされています。なお、もとのアパートで生活できない以上、もとのアパートの家賃を支払う必要はありません。 今日はこれくらいで失礼いたします。 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。 最終更新日時 2011年4月2日 11時58分26秒
今回は、家の賃貸借、つまり、家を大家さんから借りていた場合についてお離しします。 Q6 震災で、借りていたアパートが、津波で跡形もなく流された。契約はどうなるのか。 A6 原則は、契約終了になります。終了する場合は、流された日意向の家賃は支払う必要がありません。しかし、今回の震災には、罹災都市借地借家臨時処理法(通称、「罹災都市法」)が適用される可能性が高いので、罹災都市法が適用された地域では、再築されたアパートを優先的に借りることが出来ます。 借りていたアパートが、地震やそれに伴う火災等により「滅失」するに至ったときは、もう住み続けることが出来ない以上、契約は履行不能により終了するのが原則です(焼失の場合につき最判昭42・6・22)なお、終了する場合は、大家さんは、敷金を精算して借主に返さねばなりません。 しかし、これでは大災害の時に多くの人が、住処を失うので、罹災都市法が適用された地域では、アパートが再築される場合、再築完成前に、大家さんに申し出ることによって、他の人に優先して、相当な借家条件で、その再築アパートを借りることが出来ます。 「相当な借家条件」であって、従前の契約と同じ条件ではないのは、一応新築になり、家賃が上がってもやむを得ない反面、大家としても嫌がらせで不当に高い家賃を請求出来ないという趣旨だと思われます。 第十四条 罹災建物が滅失し、又は疎開建物が除却された当時におけるその建物の借主は、その建物の敷地又はその換地に、その建物が滅失し、又は除却された後、その借主以外の者により、最初に築造された建物について、その完成前賃借の申出をすることによつて、他の者に優先して、相当な借家条件で、その建物を賃借することができる。但し、その借主が、罹災建物が滅失し、又は疎開建物が除却された後、その借主以外の者により、その敷地に建物が築造された場合におけるその建物の最後の借主でないときは、その敷地の換地に築造された建物については、この申出をすることができない。 なお、今回の震災では、法務省が罹災都市法の適用を決めており、あとは適用地域を閣議決定するだけの状態だそうですので(平成23年3月14日読売新聞)、適用はほぼ間違いないと見ていいでしょう。 ただ、一つ問題があって、この「滅失」とはどのような状態を指すかで揉めることがあります。 津波で跡形もなく流されたら、滅失であることは間違いないでしょう。 しかし、形が残っていて、修理が可能な場合には、直ちに「滅失」とはされないこともあり、注意が必要です。 Q7 借りていたアパートが、どうみても「滅失」には至らなかったものの、避難勧告等で住めなくなった。この場合は、家賃を支払わねばならないのか。 A7 支払う必要はありません。 アパートを借りる契約において、大家さんは、店子に対し、部屋を使わせる義務があります(民法601条)。 (賃貸借) 第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 したがって、避難勧告等でアパートに住めなくなったのであれば、大家さんは部屋を使わせる義務を果たしていないことになるので、店子も家賃を払う義務がなくなるというわけです。 今日はこれくらいで失礼いたします。 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。 最終更新日時 2011年4月2日 11時59分20秒
新日本法規出版株式会社さまが、「Q&A災害時の法律実務ハンドブック」をウェブ上で無料公開されています。 法律になじみのある方は、直接、Q&A災害時の法律実務ハンドブックを直接お読みになると、きっと貴殿のお役に立つものと思います。 私は、このQ&A災害時の法律実務ハンドブックを参考に、よりかみ砕いたご説明を目指してまいります。 さて、労働問題の続きです。 Q4 震災を理由に、内定を取り消されてしまったのだが、適法なのだろうか。 A4 Q3と同様、整理解雇と同じ要件を満たすのであれば、適法になってしまう可能性が高いです。 <解説> そもそも、採用内定というのは、試用労働契約(少なくとも試用期間は働ける契約)成立であって、立派な契約です。 ですから、使用者が自由に内定を取り消せるわけではありません。 ただし、大抵の採用内定通知書には、採用内定取消条項が書かれており、この条項に該当した場合には、内定を取り消すことが出来ます。 しかしながら、条項に該当したからといって、何でも取り消すことが出来る訳ではありません。 判例では、「解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる場合に限られる」としています(最判昭54・7・20)。 そして、震災によって、経営が苦しくなるなど、整理解雇の要件を満たすような場合には、内定取消も「客観的に合理的と認められ社会通念上相当」とされてしまう可能性があり、適法ととなる可能性があるわけです。 逆にいえば、震災だから直ちに内定取消が出来るという訳でもないことにご注意下さい。 Q5 震災によって、まとまったお金が必要になった。私の会社は、給料が月末締めの翌月20日払いだが、とても来月の20日までは待てない。何とか前倒しして払ってもらえないか。 A5 震災による場合には、既に働いた分については、前倒しによる支払を受けられますし、使用者は支払わなければなりません。 <解説> 労働基準法25条によると、使用者は、労働者が災害等によって非常事態が発生した場合に、既に働いた分の給料については支払わなければならないと定めています。 (非常時払) 第25条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 ですから、既に働いた分については、給料を支払ってもらえます。 つまり、働いていない分については、支払を受けることはできません。 今日はこれくらいで失礼いたします。 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。 最終更新日時 2011年4月2日 12時0分4秒
本日より、不定期的に、地震によって生じうる法律問題の解説をしていきたいと思います。 まずは、労働問題です。 Q1 地震によって、会社から休業を命じられた場合、その間の給料は出るか。 A1 出ません。 <解説> 民法の原則として、契約者のどちらのせいでもない事由によって、義務が果たせなくなった場合には、義務に対する対価も支払わなくて良いとされています。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 地震は天災であり、労働者のせいでもなければ、雇用者のせいでもありません。 そのため、地震のせいで仕事が出来ない場合は、民法536条1項が適用されてしまい、仕事ができない以上は、お給料ももらえないことになります。 なお、分かりやすくするために、「休業を命じられた場合」としましたが、交通途絶により、出勤できない場合も同じです。 ただし、当然のことながら、有給休暇扱いになれば、給料が出るので、会社に対しては、有給休暇扱いにしてもらうよう交渉する余地はあると思います。 Q2 では、計画停電を理由とする場合はどうか。 A2 やはり、給料は出ないのが原則です。 <解説> 厚生労働省が、通達で、計画停電を理由とする休業についても、給料を支払わなくて良いとしています。 ただし、通達をよく読んでいただければお分かりのように、計画停電時間帯以外の休業については、争う余地はあるものと思います。 また、計画停電の場合でも、有給休暇扱いになれば給料が出るのは当然です。 Q3 地震で出勤できなかったことを理由に処分されることはあるか。 A3 原則としてはありません。しかし、会社自体の経営が傾き、整理解雇の要件を満たす場合には、整理解雇を理由に解雇されることはありえます。 <解説> 地震で出勤できないことは、労働者のせいはないので、懲戒解雇される理由はありません。 しかし、地震で出勤できない社員が多数いて、結果、会社が回らなくなり、整理解雇の4要件を満たしてしまう場合には、結果的に、整理解雇が出来てしまう可能性は十分あります。 整理解雇の4要件とは、 1 人員整理の必要性 2 解雇回避努力義務の履行 3 被解雇者選定の合理性 4 手続の妥当性 をいいます。なお、整理解雇の4要件自体、その解釈運用に争いはありますが(今は、4要件全てを満たさないと整理解雇が無効になるという解釈はしないようです)、今日は割愛いたします。 今日はこれくらいで失礼いたします。 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。 最終更新日時 2011年4月2日 12時0分42秒
ある日、こんなメールが来たらどうしますか? 「【拡散希望】私の友人の医者に相談したところ、放射能の予防には、海藻やイソジンではなく、シ○○化カリウムが有効とのこと。シ○○化カリウムは、放射性物質と反応して、放射性物質を体外に排出する効果があるそうです。」 つい、うっかりご友人に転送してしまう方はいらっしゃいませんか? もし、これを転送したら、あなたは犯罪者になってしまうかも知れません。 化学に詳しい方はもうお気づきだと思いますが、シ○○化カリウムとは、いわゆる青酸カリのことです。つまり、このメールを転送すると言うことは、「青酸カリを飲んで下さい」と広めるのと同義であります。万一、このメールの内容を信じて、シ○○化カリウムを飲んだ人が亡くなってしまった場合、良くて過失致死罪、最悪殺人罪で処罰される可能性すらあります。 ですから、上記の内容も絶対に転送しないで下さい。 これは極端な例ですが、結局、チェーンメールを、何の検証もなしに転送するということは、多かれ少なかれ、他人に迷惑をかける恐れがあるということです。 たとえば、少し前に「放射能にはうがい薬を飲むと良い」というチェーンメールが流れていました。 しかし、うがい薬は、飲むことを想定して作られておらず、飲んだ場合の安全性は確認されていないとのことです。 ですから、万一、「放射能にはうがい薬を飲むと良い」という内容のチェーンメールを転送して、結果、うがい薬を飲んだ人に健康被害がでた場合、過失傷害罪に問われる可能性があります。 また、固有名詞が入ったチェーンメールも、犯罪になりかねません。 たとえば、「3月21日午前10時からA駅で救援物資を募ります」などというチェーンメールの場合、それを信じて多くの人が集まれば、A駅の業務を妨害しかねませんので、威力業務妨害罪に問われる可能性があるでしょう。 特に、この手のチェーンメールは、ミクシィ等でわざわざトピックにして流していることもあり、要注意です。 賢明な皆様は、当然、自らチェーンメールを流すことはされないと思いますが、万一お知り合いからチェーンメールが流れてきた場合、そのお知り合いに、「下手をすると犯罪になるよ」と教えてあげて下さい。 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。 最終更新日時 2011年3月20日 1時1分51秒
裁判員裁判が浸透し、裁判員の方はもちろん、そうでない方も、刑事裁判に興味をお持ちになっていると思います。 そこで、今一度、懲役について考えてみたいと思います。 懲役というと、世間では強制労働がメインに考えられているように見受けられます。 もちろん、懲役には強制労働が課されるので必ずしも間違いではないのですが、懲役のメインは強制労働にあるのではありません。 懲役というのは、人間としての自由を奪う刑なのです。 学問上は、罰金刑を「財産刑」と分類するのに対し、懲役刑は「自由刑」に分類されます。 懲役刑では、住む所や食べる物はもちろん、寝る時間・起きる時間まで厳しく統制されます。 まあ、これだけなら、ちょっと厳しい寮に住んでいる方でも同じではないかと思うかも知れません。 さらに刑務所では、作業場へ行くための歩く場所や順番、横になれる時間、手紙を書く枚数、面会できる人数・時間も制限されますし、入浴・運動も自由には出来ません。 ここまで統制される場所は、刑務所以外にそうはないと思います。 また周知の通り、便器はむき出しですし、雑居房には定員を超える人数が収容されていることが多く、精神的苦痛も小さくはありません。 このように、懲役刑とは、普通であれば当然のように認められている自由を奪う刑であります。 私は、かつて同僚と留置施設(いわゆる留置場)と刑務所の両方を見学しました。 同僚も私も、「留置施設であれば二泊三日くらい我慢できるかも知れない。しかし、刑務所は1日でも我慢できないだろう」という感想を持ちました。 皆様も、懲役刑の長短を論じる際には、強制労働だけでなく、自由を奪うということも考えにいれた上で論じて頂ければと思います。 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。 最終更新日時 2010年1月10日 9時26分20秒
以前、「法律相談がある方は法テラスへ」という旨の事を書いたことがあります。 そこで、今回は法テラスのお話をしたいと思います。 そもそも、法テラスとは一体なんでしょうか? いろんな表現方法があると思いますが、私が見てきた範囲で言うと、「経済的理由・地理的理由で士業(弁護士・司法書士など)へのアクセスが困難な方でも、士業の支援が受けられる場所」と言えると思います。 普通、士業の支援を受けるには10万円単位でのお金が必要です。 もちろん、専門性・手続の複雑さ・時間のかかり具合からすれば決して無意味に高い訳ではないのですが、10万円をポンと出せる方はそう多くありません。 そこで、弁護士費用などを貸与して(一部の例外を除き、貸与するだけです。)、士業の支援が受けられるようにするのが、法テラスなのです。 また、仮に多少のお金があっても、周囲に弁護士がいないと弁護士を頼むのは、実際上困難です。 仮に、遠くの弁護士なら見つかるとしても、交通費だけで1回数万円かかるなんてことがあり得ます。これでは、多少お金があると言っても、弁護士を頼むのを躊躇してしまうでしょう。 そこで、弁護士が少ない地域に弁護士事務所を作って、できるだけ周囲に弁護士にいる状況を作ろうとしているのも、法テラスなのです。 このように、法テラスは経済的・地理的にアクセスが困難な方のため、全国の主要な都市と、弁護過疎地域に存在しています。 是非一度、皆様のお近くの法テラスを探してみてはいかがでしょうか? 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。 最終更新日時 2010年1月9日 8時58分45秒 |一覧| |