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自民党,公明党の連立与党は5月10日,参院憲法調査特別委員会で改憲手続き法案の採決を5月11日に強行することで民主の合意をとりつけました。4月16日の参院での審議入りから1ヶ月にもなりません。法案は,改憲発議と国民投票の手続きを定めるという憲法にもっとも密接にかかわる法案です。その審議のあり方からも内容・問題点からも採決が許される状況にはありません。
「法案が国民主権の原理に適合しているかを精査すべきだ」。5月7日の福岡地方公聴会で公述人の石村善治福岡大学名誉教授はこう述べました。 ところが,自民党,公明党の連立与党はこうした要請を無視し,審議内容も精査できない連日審議を強行したうえ,中央公聴会を開催しないまま採決を強行しようとしています。 国会法51条は「総予算及び重要な歳入法案」について公聴会(中央公聴会)の開催を義務付けています。その趣旨から,予算に関連しない法案でも,国民の生活に重大な影響を及ぼす重要法案については,公聴会を開催し直接国民の声を聞くのが当然です。 最近でも,昨年末の教育基本法改定,2003年のイラク特措法,2001年のテロ特措法などで中央公聴会が開かれてきました。今回の改憲手続き法案でも衆院の中央公聴会ではわずかな応募期間にもかかわらず,124人が応募。与党案,民主党案ともに反対の人が108人,与党修正案賛成という人はわずか1人という結果でした。 改憲案の承認にかかわる国民投票は,国民主権行使そのものであり,法案について,参院で国民の声を聞かずに済ませることは許されるわけがありません。 与党内では,衆院での採決前から「5月中旬から下旬に成立」などといわれ,採決日程先にありきでした。 与党は衆院採決時には,法案の国会提出前の「調査」時間も計算に入れて「十分審議を尽くした」などとアピールしてきました。ところが,参院に送付されると一転,「目標審議時間は衆院での法案審査時間を基準とすれば足りる」とする“二枚舌”。「40時間」を「目標」にして,その「消化」をはかることを第一に,連日審議を強行してきました。 公聴会について与党は「地方公聴会を6ヶ所で開いた」と強調しますが,公述人からは「出席が決まったのが3日前,事務局の資料を手にできたのは当日の朝」などという声があがり,あまりの拙速ぶりに批判続出。 1日に2ヶ所同時開催で,1回わずか2時間という慌ただしさです。しかも公述人に自民党県議や地方幹部を動員する“アリバイづくり”に,傍聴者からも厳しい批判が相次ぎました。 5月10日の参考人質疑では,とうとう与党推薦の参考人は空席という異常事態です。 「最低投票率制度の導入を否定する論拠は正当性を見いだしがたい」 5月10日の参考人質疑で,東京慈恵会医科大の小沢隆一教授が指摘したように,審議をすればするほど最低投票率制度を導入しない与党の議論に道理がないことは明らかになっています。 “憲法九六条に書いていない要件を課すことは憲法上疑義がある”。この与党の議論は,野党議員の追及で破たんしました。法案には,憲法九六条に書いていない「両院協議会」を盛り込みながら,最低投票率のときだけ「憲法九六条に書いていない」という理屈を持ち出すことが成り立たなくなりました。 地方公聴会でも,与党推薦人からも「せめて(最低投票率)40%-50%の定めが必要」(名古屋会場・網中政機名城大教授),「最低投票率を定めても憲法違反とはいえない」(札幌会場・越前谷民雄弁護士)などの意見が出されるほど。 “有権者のわずか10%,20%台で100年,200年の国のありようを決める憲法改定がおこなわれていいのか”,“主権者の意思はどこへ”との疑問は増すばかりです。 公務員や教員の国民投票運動を制限する根拠もなければ規制の範囲も不明,法案の欠陥ぶりが浮き彫りになりました。 ひとつは,「地位利用」を口実にした公務員・教員への運動制限です。与党の法案提案者は,公務や教育の「中立性」を持ち出したものの,「憲法について語ることがどうして職務の公正や中立性を害するのか」と反論され,答弁不能に陥りました。 もうひとつは,公務員法上の「政治的行為の禁止」を口実にした制限。現行公務員法では,規制される「政治的行為」は法律や規則に列挙され,「特定の政治目的」が明らかなものに限られます。 ところが法案は今後「3年間で検討」するとしてどのような行為が該当するのか列挙していません。与党議員からさえ,「公務員,教育者の運動規制についての考え方が法案の中で定まっていない」(自民・中川雅治参院議員)との声が出るほど。 「現行法では自由な行為が国民投票では縛られるなどという検討があるのか」という野党議員の追及に,法案提出者もついに「国民投票運動が,国家公務員法・地方公務員法上許される,自由だということをきちっと整理する」(自民・保岡興治衆院議員)と述べざるを得ませんでした。 「財力の多寡による不平等が生じる恐れがある」(自民・葉梨康弘衆院議員)と法案提出者も認める有料CMの問題はどうか。法案では,投票日前2週間は禁止されるものの,それ以外は野放しです。 日本民間放送連盟などは「放送局側の自主・自律の精神に任せて欲しい」としてきました。では,資金量の差で不平等にならないような自主的ルールを検討しているのか,参院の参考人質疑で,民放連の代表はルールづくりが各放送局任せのうえ「民間放送局は,現時点で詰めて議論はしていない」(渡辺興二郎・報道小委員長)ことを明らかにしました。 地方公聴会でも「改憲を声高にいう財界からどんどん資金が流れたら,一般市民が太刀打ちできない」(仙台会場・佐々木健次弁護士)と危惧の声が消えません。 改憲案を国民に周知するための広報協議会。法案は,改憲を発議し,国民の審判を仰ぐ立場にある国会に設置するとしています。もともと中立性に問題があるうえ,協議会は,各会派の所属議員数に比例して構成されるため,改憲賛成派が多数を占めます。改憲派が広報を牛耳り,国民に改憲論を押し付けかねない構造です。 また,国民投票公報の配布は投票期日前10日までにおこなうとされる一方で,期日前投票は期日前14日からできることとされています。 5月10日の参考人質疑で小沢慈恵医大教授は「公報を見ないで期日前投票できるのは妥当な制度設計か」と批判しました。与党はダンマリでした。 国家・国民生活のすべての基本となる憲法を改正するための改憲手続き法案ですが,議論すればするほど矛盾と欠陥ばかりが浮き彫りになってきます。そんな重要法案を,自民党・公明党連立与党そして民主党は成立させようとしている事実に,国民は何の疑問も持たないのでしょうか。 マスメディアの取り上げ方も弱く,マスメディア自体もその規制下で影響を受けるのに,国民のその重大さを十分に伝えているとは思えません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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