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テーマ:住宅コラム(1789)
カテゴリ:住宅ローン・保険・税金
まもなく確定申告が始まりますが、今回の申告からマイナンバーの記載が必要になりますね。 配偶者や扶養者のマイナンバーを記載して申告する必要があるため家族のマイナンバーの把握もしておく必要がありそうだ。 また駐車場や事務所などを会社に貸している場合、その会社は貸主のマイナンバーを税務署に申告するので、賃料を正しく申告していないことが簡単にわかってしまうので注意が必要です。 配偶者や扶養者の所得が多く控除が受けられない場合もマイナンバーで見つけやすくなるそうだ。 マイナンバーを記載せず申告も可能だが、不信感をもたれ詳しく調べられるという可能性もあるらしい。 これまで通り正しく申告することが大切ですが、ミスも発見されやすいということで、さらなる注意が必要ですね。 【タグチホーム】岐阜県各務原市の耐震省エネリフォーム施工事例が満載! 【さくら事務所ホームインスペクション東海】住宅診断や耐震診断、フラット35適合証明など情報掲載! j お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017年02月03日 07時23分32秒
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