昨日非常に興味深いニュースを確認しました。
和歌山市の毒物カレー事件関連で、写真週刊誌が掲載した法定内隠し撮りとイラストについて被告が肖像権の侵害であるとした裁判の上告審判決が最高裁判所で結審したそうです。全容は別として注目すべき点は、最高裁判所が肖像権の侵害について初めて判断基準を示したという点です。
最高裁判所は肖像権侵害について、「撮影された人の社会的地位や活動内容、撮影の場所、目的、態様、必要性を総合的に考慮し、その人が受忍できる限度を超えていれば賠償責任が生じる」、という見解です。
これは有名著名人とマスコミの関係だけではなく、街中でスナップをしたい写真家全員にも関係すると考えられる基準と言えるのではないでしょうか。
少なくともスナップを撮ろうとする写真家は、切り取りたいイメージの中に特定のあるいは不特定多数の人物が写ることが往々にしてあると思います。そのほとんどは写真家が写ったイメージの中の人物に対して悪意を持っていないであろうと推測できるのではないでしょうか。今回の判例から浅知恵で考えれば、写真を撮影した際「私の写真を撮るな!肖像権の侵害だ!」と怒る人がいたとするればそれは基本的に間違いで、「私は最高裁の判例に基づいて◎◎を冒された。写真家の行為が受任できる限度を超えているぞ」と証明できないと肖像権の侵害に当たらないとも受け取ることができると思いませんか?
とかく日本人に限らず人間は基本的に権威主義的性格を持ち合わせているので、有名写真家が撮影した自分なら許せるけど、名前も知らないどこの馬の骨かわからん写真家が自分を勝手に撮影するのはまかりならんという訳わからんちんな言いがかりをつける傾向があるともいえます。まぁぶっちゃけ、日本国内において最高裁判所の判例に基づいた証拠を提示できる人なんてー人は、そーめったに遭遇しないことでしょう。
したがって今後スナップを愛する写真家は、街中で人にカメラを向けて写真を撮っても基本的に臆する必要は無いのではないかと考えられます。
今回我々写真家は、お墨付きをGET!
堂々とスナップを楽しみましょう。
注1:法律的に詳しい方のご意見が欲しいトコロです>結構弱き
注2:これはあくまでも銀治の思いこみであって正しいかどうか皆目見当が付きません。>うわー弱いなぁ
注3:最終的には自己判断で行動してください>ヨワヨワ街道まっしぐら
注4:怒られたり捕まったりやっかいなことにならないように注意を払ったり、許可を得た方が早道の場合もあります>タッハー今までと一緒じゃん
注5:スナッパーの行き着く最終到達点は、アンリ=カルティエ・ブレッソンの言う通り「透明人間になる」ことかもしれません。>んだよ、結局権威主義的オチかよっ>俺