テーマ:釣れ連れ草(432)
カテゴリ:徒然草
今、全国的に世間をお騒がせの「消費・賞味期限偽装問題」の本質を理解していなかった。
賞味・消費期限とは何ぞや、それはダレが決めるのか?根拠法令との関係は?知りたくなった。 インターネットは、この点非常に便利、知りたい情報が満載されている。 しかし、引用するには、著作権問題が引っかかる。出典を明記して、商用で無ければいいのかな? 先ずは、用語の意味から入ろう。 消費期限・賞味期限『生活情報支援センター(LICC)の消費生活用語辞典から抜粋』 消費期限・賞味期限は、加工食品に表示される食品の期限表示である。 消費期限は食品の期限表示のうち、劣化が速い食品(製造日からおおむね5日以内)に表示される。 賞味期限が多少過ぎていても即安全性に問題があるわけではないのに比べて、消費期限を過ぎた 場合はその食品は食べない方が安全。 消費期限が表示される食品には弁当や調理パン、惣菜類、鮮魚などがある。 賞味期限は、製造日から5日以上もつ、劣化の遅い食品に表示される。 製造日から3ヶ月程度で劣化する食品については年月日、3ヶ月以上もつ食品については年月日 表示でも年月だけの表示でも良いとされている。 賞味期限の場合、おいしく食べられる期間を表しているため、期限を過ぎたからといって即食べら れなくなるわけではない。 ただし、消費期限も賞味期限も保存状態が悪ければ表示されているよりも早く食品は劣化するので 注意が必要。 ところで、赤福、御福餅の賞味期限はどのように表示されていたのかが知りたいところ。 あるブログによると、赤福の賞味期限(実は消費期限が本当)は常温保存で3日とされているそうだ。 この3日というのを誰がどこで決めるのか? 結局、賞味期限って何なの! 2007年10月29日(月)萬晩報主宰 伴 武澄 さんのブログから 加工食品の「表示」が「製造年月日」から「賞味期限(消費期限)」に変わってから12年になる。 よく聞かれる質問は「賞味期限って誰が決めるの?」というものである。 実は食品衛生法にもJAS法にも「賞味期限の」規定はない。食品衛生法施行規則の「食品の表示」 という項目に「表示しなければならない」項目のひとつとして、添加物や原産地などと並んでいる にすぎない。つまり“一定”の加工食品には「賞味期限」を表示しなければならず、期限の短いもの は消費期限として表示する」ことになっている。 細かいことで申し訳ないが。賞味期限は製造者が決めることになっている。「この加工食品の味に ついて表示している期限内なら我社は品質を保証する」といった程度の話なのである。スーパーや コンビニでぜひ食品の表示を見比べると非常におもしろい。 [根拠法令] 食品衛生法 食品衛生法施行規則 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則 上の二つの情報からすると「赤福・御福」の表示は「消費期限」ということになる。 殆どのブログ、僕自身も消費期限と賞味期限の違いを理解していなかった。 消費期限過ぎは喰ったら危険、賞味期限は美味しくないだけで喰ってもまあ大丈夫? 今回の事件は、赤福も御福餅も製造月日の付け替えによって消費期限を伸ばしたことになる。 消費期限は、製造後おおむね5日以内に設定しなければいけないのでやったことなのだが。 最後にこういうブログもあったのである。 例は、クリスマスケーキと柏餅。何れも事前に大量生産して冷凍保存の上で売り出す。 しかし、何のお咎めもない。何故か?製造年月日は表示せずに「消費期限」のみが表示されている。 農水省の見解は「解凍日は製造日ではないので、これを製造日とすると虚偽記載になりますが、 きっちり温度管理して冷凍保存すると消費期限は延びるので、解凍日を起算日にして消費期限をつ けるのは問題ない」 要するに「製造年月日」を偽ると法律に触れる。消費期限・賞味期限は自己責任において業者がつ ければよい。 今回の騒動は、賞味期限でも消費期限の偽装でもなく製造年月日の偽装表示だった。 製造年月日を表示せず、消費期限だけ表示すれば冷凍赤福をいつ売っても良かった。 ただ、今朝作ったのだというスタンプが消費者の食欲を誘うのは事実。 結果的には、安全性は担保されていたのだが「利に走った、せこさが」命取りになった。 勉強にはなったが疲れた。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[徒然草] カテゴリの最新記事
|
|