1258875 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

福岡・博多の行政書士ブログ    博多・緑行政書士事務所

福岡・博多の行政書士ブログ 博多・緑行政書士事務所

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

博多の行政書士

博多の行政書士

カテゴリ

カレンダー

お気に入りブログ

椿本興業(8052)---25… New! 征野三朗さん

源氏物語〔2帖帚木 … New! Photo USMさん

梅ヶ枝餅~島本明太… New! 神谷商店さん

自転車で近所を散策 Ropewayfanさん

Monte d’Accoddi norico1さん

コメント新着

博多の行政書士@ Re[1]:明日から月次支援金申請受付開始(06/15) 神谷商店さんへ ありがとうございます。…
神谷商店@ Re:明日から月次支援金申請受付開始(06/15) 神谷です。ご無沙汰してます。 偶然ブログ…
博多の行政書士@ Re[1]:献体後の火葬(11/05) snakeさんへ 古い記事にもかかわらず読ん…
snake@ Re:献体後の火葬(11/05) 随分前の記事ですが、コメントさせていた…
kukure35@ Re:改正風営法が施行されました(06/24) はじめまして。行政書士試験をテーマにブ…

フリーページ

バックナンバー

2024年06月
2024年05月
2024年04月
2024年03月
2024年02月
2024年01月
2023年12月
2023年11月
2023年10月
2023年09月

ニューストピックス

2010年11月09日
XML
テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
昨日は、1月1日施行の風俗営業適正化法の政令改正後のラブホテルの譲渡(売却)について、個人経営の場合を書いてみましたが、今日は法人経営の場合です。

法人経営の場合は個人経営の場合と違って、あくまで4号営業の届出を行っているのは「法人」なので、法人の役員が入れ替わる、あるいは株を譲渡(売却)する、という形で、4号営業のホテルを維持したまま、法人を譲渡(売却)することが可能です。

ただし、一つの法人が複数の「類似ラブホテル」を所有していて、その「類似ラブホテル」について1月4日以降に4号営業の届出を出し、「ラブホテル」とした後に、その中の一つのホテルを譲渡(売却)しようとした場合には、立地が問題になります。

立地が、自治体の条例でラブホテルの営業ができるとしている場所であるなら、譲渡された個人か法人は新規の届出を行い、新たにその個人か法人でラブホテルの営業を行うことは可能です。

しかし、ラブホテルの営業を禁止している場所であるなら、譲渡された個人か法人は、新規の届出を行うことができません。

つまり、ラブホテルの営業を継続することができないということです。

ラブホテルの営業を継続しようとするなら、他のラブホテル共々、法人とセットで譲渡(売却)する以外に方法はありません。

今回の政令改正の対象となっている「類似ラブホテル」では、禁止区域に建っているホテルが大部分だと思います。

そうすると、「類似ラブホテル」が1月4日以降に4号営業の届出を出し、ラブホテルとして営業を行おうと考え、さらに将来の譲渡(売却)をも考えているのなら、そのときは法人とホテルをセットで譲渡(売却)する以外に方法はないということになります。

つまり、複数の「類似ラブホテル」を所有しているのであれば、その複数の「類似ラブホテル」全部と会社をまるごと譲渡(売却)するか、あるいは12月31日までに1ホテル1法人のような形にしておくしか方法はない、ということになります。

新たに会社を設立し1ホテル1法人にしておくなら、当然旅館業の許可の方も12月31日までに、その新たな法人で取得しておく必要があります。

12月31日までといっても、御用納めが12月28日ですから、実質的にはあと1ヶ月と少し。

条件によって違いはあるでしょうが、1ホテル1法人にするには、スケジュール的にはかなり厳しい。

いずれにしろ、早急に対処方法を決断する必要があると思います。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2023年06月01日 23時38分37秒
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.