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カテゴリ:日々の生活
あ、暑い!
信州にしては湿気もあります。 もう夏ですね、これは。 今日もまたピース・ライブです。 しかも私が「シンガー・デビュー」♪ って、お友だちの歌に、 ほんのちょっとハモリをつけるだけなんだけど。 時間にしてわずか1~2分の出番であります。 でもちゃんとしたホール(400人も入るんだって)で、 シンガーソングライターきたがわてつさんの前座。 けっこうドキドキものですよ。 もうすぐ本番。 楽しんで歌ってきま~す♪ これも音楽。 pgloveさんのサイトからいただいてきました。 ★★BRING THEM HOME ---------- ただいま~。 歌ってきました。楽しかったです♪ お客さんもいっぱいはいってたけど、 なんかとっても和気あいあいで、 あまり緊張することもなかったかな。(*^_^*) 今日のライブは平和の大切さを考えると同時に、 障害を持つ子供たちとのふれあいもたくさんあって、 (企画者が福祉関係の団体でしたので) 本当にみんなが幸せに共存できる社会が 何よりも望ましいなーと、改めて感じてきました。 企画者の方のお嬢さん、車椅子のFちゃんは 私の顔を見るなりにっこり笑って、 手をしっかり握りしめてくれました。 好きだから手を繋ぎたいって素直な感情、 なんだか私はうれしくなっちゃいましたね。 障害を持つ子供たちの一時預かり所 Kの方たちも来ていました。 ここは我が家とはとても深い関係にあるのです。(*^_^*) キイちゃん、Kの事務局長さんのうちからもらったの。 今は引っ越しちゃったんだけど、 昔はこの施設がうちのすぐご近所にあって、 そこに繋がれている川上犬に惚れ込んだ私たち、 子犬が生まれたら分けて下さいとお願いしていて、 そしていただいた子犬がキイちゃんだったんです。 応援の意味もあって、彼らのオリジナルCDも買ってきました。 養護学校の子供たちの和太鼓もありました。 もうホントに自分の感情に素直に乗りまくって、 生き生きと楽しそうに、 とても上手に叩いていて、感動ものでした♪ そして私がお手伝いした1曲、 これは夫のバンドの一つであるGreen Thumb Bandの オリジナル曲で「5月の雨」というもの。 爽やかな信州の5月にはピッタリの曲なんですよ~。 とりあえず音もはずさずに歌えたようです。 マイクを通して人前で歌う楽しさ、 病みつきになりそうですわ♪(笑) さて主役のきたがわてつさんですが、 じつは私、彼の歌を聴くのは今日が初めてでした。 ふだん我が家で聴いてるタイプの音楽とは違っていて、 ものによっては苦手かも(笑)と思うものもあったけど、 憲法第9条の歌はなぜか心にしみましたね。 文面で読んでいるのとはまた違った感動。 どんな思いでこの憲法が作られたのか、 どんな思いが込められているのか、 そんなことを考えていたら胸にグッと来るものが…… や、やばい。涙でちゃったじゃないか。 これはCD付きの本になっているそうです。 →「憲法をフォーク曲で紹介 CD付きの本を出版」(2004年5月1日) この本、ここで一部立ち読みもできます。 いちおうこの機会にもう一度、 日本国憲法の前文と第9条をおさらいしておこう。 日本国憲法 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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