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カテゴリ:捏造された伝統
夫婦同姓は明治31年から
あたかもメチャ古くからのごとく捏造された「伝統」を 破壊するのが 別に趣味じゃないんやけど、 日本古来の伝統とするのは近代の捏造であることが多すぎる! その上での言い争いだとわかっていた方がいいと思うので、 一応、言っときます。 徳川時代 一般に,農民・町民には苗字=氏の使用は許されず。 明治3年9月19日太政官布告 平民に氏の使用が許される。 明治8年2月13日太政官布告 氏の使用が義務化される。 ※ 兵籍取調べの必要上,軍から要求されたものといわれる。 明治9年3月17日太政官指令 妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとされる(夫婦別氏制)。 ※ 明治政府は,妻の氏に関して,実家の氏を名乗らせることとし,「夫婦別氏」を国民すべてに適用することとした。なお,上記指令にもかかわらず,妻が夫の氏を称することが慣習化していったといわれる。 明治31年民法(旧法)成立 夫婦は,家を同じくすることにより,同じ氏を称することとされる(夫婦同氏制)。 ※ 旧民法は「家」の制度を導入し,夫婦の氏について直接規定を置くのではなく,夫婦ともに「家」の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用した。 昭和22年改正民法成立 夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称することとされる(夫婦同氏制)。 ※ 改正民法は,旧民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ,男女平等の理念に沿って,夫婦は,その合意により,夫又は妻のいずれかの氏を称することができるとした。 以上は、法務省のHPからの引用です。 夫婦同姓は、 明治31年からの浅い「伝統」です。 明治前半の夫婦別姓は、儒教に基づき、女性は、夫の家に同化できなかったからでしょう。 韓国は今もそうですね。 そう考えると「選択的!」夫婦別姓とは、いかに進化した考え方か、わかります。 自分たちは同姓にしたければしたらいいんです。 よその夫婦にも同姓を強制するのをやめようというだけです。 選択的という時点で、人のことまでとやかく言うな!という思想において、勝負ありです。 人に向かって、同姓にしろ!嫌なら結婚するな! とは、何と余計なお世話でしょう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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