カテゴリ:税理士の仕事
4年に一度の2月29日。ようは2月が1日多い年である。これは税理士にとっては、ある意味嬉しいものである。申告期限までの日数が1日多いわけだから。
あと昨年がそうであったが、3月15日が土曜日だった場合。このケースは、申告期限が翌々日の17日(月)となるのである。2日も期限が延長されるのだから、こんないいことはない? しかし、結局はあまり関係ないように思う。2日”多かった”昨年でも、結局はぎりぎりまで自分の申告をしていたので、結局切羽詰らないと人間はやらないという証拠? 独立した時もそうでしたが、人間よほど出来た人間でない限り、追い込まれないとやらないものです。 独立時には、暖簾分けもなく、ゼロからのスタート(収入ゼロ)でしたが、これが最初からお客さんを与えてもらって(暖簾分け)いれば、こんなにがんばってお客さんを獲得し、本まで出せることが出来たかどうか疑問です。 話はそれましたが、計画に余裕を持って確定申告に取り組めば、29日があろうがなかろうが、何とかなるのですね。 申告書の申告期限は、土日にかかると翌月曜日になりますが、例えば消費税の届出書などは土日など関係ありませんのでお間違えなく! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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はい、らむちぃ~はお薦めですよ。
(Mar 1, 2004 11:36:29 PM)
10000ゲットしました。wakaruです。ご連絡いただくまでしりませんでした。
またこちらにおじゃましてみたら、もうこんなにアクセスがあるんですね! すばらしいですねぇ。起業を考えていてたまたまアクセスしたのですが、 またおじゃましたいと思います。 税務署ではやはり相談といってもコンサルティングを してくれるわけではなく、手続きについておしえてくれる だけですので、こうしたほうが良い、という税理士さんの アドバイスはありがたいでしょうね(お世話になれるほど お金がありません)。 確定申告おつかれさまです。また日記を参考にさせていただきます。 (Mar 2, 2004 12:31:22 PM)
そーなんですか。土日には猶予されているのですね。イヤー、知らなかった。
知らないと本当に損しますね。 だーれも教えてくれないから。 やっぱり税理士は必要不可欠? (Mar 2, 2004 12:33:27 PM)
ぴんぐー参上!さん
>はい、らむちぃ~はお薦めですよ。 ----- ありがとうございます。当方も、できるだけ外食をし、ご紹介できればと思います。 (Mar 2, 2004 12:59:21 PM)
wakaruさん
>すばらしいですねぇ。起業を考えていてたまたまアクセスしたのですが、 >またおじゃましたいと思います。 いつでもお寄りください。 >税務署ではやはり相談といってもコンサルティングを >してくれるわけではなく、手続きについておしえてくれる >だけですので、こうしたほうが良い、という税理士さんの >アドバイスはありがたいでしょうね(お世話になれるほど >お金がありません)。 > >確定申告おつかれさまです。また日記を参考にさせていただきます。 ----- そうですね。税務署はコンサルティングはやりませんので、質問の仕方や情報が不足して伝えると、正確な回答が導けないケースもあります。 こんな日記で参考になるのならば、ご活用ください。質問もメールで受け付けています。 (Mar 2, 2004 01:06:37 PM)
ある自営業者さん
> そーなんですか。土日には猶予されているのですね。イヤー、知らなかった。 > 知らないと本当に損しますね。 >だーれも教えてくれないから。 > やっぱり税理士は必要不可欠? ----- そうですね。法律や制度は、知らないと本当に損をします。場合によっては、損をしたことも知らずに過ぎて生きますが・・・ それはそれで幸せ? (Mar 2, 2004 01:08:00 PM)
来年は私確定申告しなくてはいけないんだぁ~~~でも、全然わからん。
青色がいいよと友達に聞いたのだが・・・でも、領収書はどうすればいいの?? わから~~~~ん!!! 今から来年に不安が残る私であった。 でも、その前に1年持つかだな?ははは。 (Mar 2, 2004 09:06:28 PM)
ごまちゃんですさん
>来年は私確定申告しなくてはいけないんだぁ~~~でも、全然わからん。 >青色がいいよと友達に聞いたのだが・・・でも、領収書はどうすればいいの?? >わから~~~~ん!!! >今から来年に不安が残る私であった。 >でも、その前に1年持つかだな?ははは。 ----- 今回も保険の外交員お方の申告を何件か請け負っています。基本的には、どの保険会社も内部に確定申告をやってくれる人がいますが、税理士ではないようです(私の知っている限り・・・NとかT)。 概算でやってしまうみたいですね。それが本当にその人に有利がどうかは疑問です。根拠がないケースがありますから。 領収書はきちんと取っておいたほうがいいですよ。経費に出来るかどうかはあとで判断すればいいのです。取りあえず、保管を第一に! (Mar 2, 2004 09:55:49 PM) |
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