カテゴリ:税金講座
家族の払った社会保険料を控除できる
社会保険料は、自分の加入分だけではなく、家族が加入しているものも所得控除の対象となります。所得控除の中で、扶養控除の次に割のいいものは、社会保険料控除だといえるでしょう。社会保険料控除とは、健康保険や公的年金などの社会保険料を、所得から払った金額が全額控除できるというものですから。 生命保険料控除などは、上限は5万円(一般と個人年金を合わせると10万円)ということを考えれば、社会保険料控除の有利さがわかります。この控除を上手に使うことが、節税の大きなポイント。社会保険料は人によって決まっているのだから、増やしようがないと思っている人のではないでしょうか。 いいえ、ちがいます。所得控除の対象となる社会保険料は、自分が加入している分だけではないのです。家族が、別に社会保険に加入していれば、それも控除できることを知っていましたか。もちろん、以前にブログ日記に紹介したように両親を扶養家族としている場合、両親分の社会保険料も控除の対象にできるのです。両親に限らず、扶養に入れている子供、兄弟などの社会保険料もOK。 家族全部の社会保険料を、家族の中でもっとも収入の多い人が全額払ったことにすれば、その家族全体の節税になります。例えば、学生やフリーターで、自分の給料から国民健康保険料等を払っている息子がいるような場合、息子自身が社会保険料控除を受けても、節税にはならないことが多い。しかし、国民健康保険料等をサラリーマンの父親が払ったことにすれば、父親の税金が安くなり、家族全体の節税になります。一度、お子さん達の社会保険料を確認しましょうね。 ※※※※※ 本日、あるお客さんにお邪魔したら、税務署から電話有り。調査にはいりたいらしい。来月1週間、時間が拘束されます。法人、個人、資産が束になってかかってくるようです。まさに税務調査、真っ盛り! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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