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【質問】
遺言書で孫に遺贈させる記載されています。
その場合、孫に相続税はかかりますか?
【回答】
相続税が発生するかどうかは、亡くなった方の財産が、相続税の基礎控除の範囲内であれば発生しません。
相続税の基礎控除は、次の算式により計算します。
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」
なお、お孫さんは法定相続人ではありませんので、相続税の基礎控除を計算するときに加えることはできません。
ただし、
平成27年1月1日以後に発生する相続税は、通常の基礎控除の6掛けになることが正式に決定しました。
「3000万円+600万円×法定相続人の数」
今現在試算した結果、相続税は発生しないと見込んでも、改正後はかかる場合もありますね。
なお、相続税がかかる場合、お孫さんに対して課税される相続税は、
通常の方法で計算した相続税よりも2割増しになりますのでご注意ください。
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