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父親が亡くなり家族間でもめています(不動産のお悩み相談マガジン)
【ご質問】
2年前に父親が亡くなり残された母と娘4人で相続しました。(私は4女、母と同居)
現在長女・次女・三女3人ともめています。
今後自宅の売却も考えていますが売却した時にかかる税金は幾ら位になりますか?
不動産屋に査定したところ評価は6000万と評価されました。
(相続に関する不動産のお悩み|その他、不動産に関するお悩み| 東京都世田谷区在住E様)
【回答】
長期譲渡所得として、売却された金額が、収入金額として認められます。
取得金額が相続で不明であれば、原則として売却額の5%を必要経費として認められ、
その差引の利益に、20%(所得税15%、住民税5%)の税金が課税されます。
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