憲法の基本書の「学問の自由」の解説を読んでから、日本学術会議任命拒否がその侵害にあたるのかを考えてみよう。
これ、「学問の自由」の侵害に当たると吠えている方々に、「どうして、学問の侵害に当たるのですか?原稿用紙3枚以内でその理由を述べてください。」と、官邸が言ってみたらどうなんでしょうね。おそらく、珍回答が連発するでしょうね。とても、学者とは思えないようなのとか、法曹関係者として恥ずかしいようなとかですね。そもそも、「学問の自由」というのは、「大学の自治」に関連付けられた概念ですよね。そして、その制度的保障に支えられた「学問研究の自由」というのが骨子でしょう。戦前・戦中のように、当局の意に沿わない学説を発表したり、書籍を刊行したりしたせいで、その圧力により大学を追われたり、教授の職を解かれたりといったのが、その典型ですよね。日本学術会議任命を拒否されたからといって、なんで、「学問の自由」の侵害に当たるんでしょうかね?日本学術会議は、たんなる政府の諮問機関みたいなものなんでしょう。任命拒否された人物たちは、当局の圧力によって、大学において教授の職を解かれるのですか?自身の著作が、当局の圧力により発禁処分になるのですか?自身の研究やその発表、大学における教壇での学生相手の教授が制限されるのですか?屁理屈ですら、よっぽどマシです。理屈以前のただただマイナスの感情から噴出する、いわば恨み言でしょう。日本学術会議任命拒否が「学問の自由」の侵害にあたる?そうだとするなら、大いなる危機です。それこそ、憲法の大危機でございましょうから、頑固な官邸相手に大声上げて喚き散らすより、即刻、裁判所に行政訴訟を提起し、最高裁まで争うべきでしょうね。そこで、原稿用紙3枚分なのです。頭のおかしな同類の裁判官も多々いるようですから、運が良ければ、違憲判決を勝ち取ることができるかもしれませんよ?