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2022.02.12
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カテゴリ:アット・ランダム
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​​精神障害1級、水道料が減免に 事前申請で3月から



 川崎市は、水道料金と下水道使用料の減免対象に、
精神障害者を追加することを先月発表した。​​



 対象に加わったのは、

精神保健福祉手帳1級所持者のいる世帯。

また、重複障害の項目に「精神保健福祉手帳2級」が加わり、

これまでの

「身体障害者手帳3級」「知能指数50以下」

とあわせた3項目のうち、

2つ以上に該当する人がいる世帯も対象となる。


 これまでは身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている人や、

知能指数35以下と判定された知的障害者、

在宅の65歳以上で要介護4または5

の認定を受けた人がいる世帯などが対象だった。


 減免は2カ月検針の場合、

20立方メートルまでの水道料金(1584円)、

下水道使用料(1496円)の合計が上限。


3月以降の検針日から適用される。


 申請は各区役所の高齢・障害課で受付中。


市ウェブサイトで入手できる申請書、障害者手帳、

水道番号が確認できる書類、

身分証明書を窓口に直接持参か郵送する。


郵送の場合、手帳や書類はコピーでも可。


 多摩区の申請先は、

多摩区役所高齢・障害課精神保健係
(〒214-8570多摩区登戸1775の1)、

問合せは【電話】044・935・3324。

申請書のダウンロードは以下。https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000133467.html


[タウンニュース]





障がい故の水道料金減免、珍しいですね。​​








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Last updated  2022.02.27 08:30:32
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