続々・「僧衣で運転してたら青切符@福井」事件の問題点を明らかにする。
みなさん、こんにちは。 標記の件、結局、「証拠不十分」として送検取りやめになりましたね。走っているクルマを止めさせて、窓越しに青切符を切ったというのだから、お粗末でひどいものです。 被害に遭った(とあえて言います)お坊さんは、「ちゃんと基準を示して欲しい」と言っているようですが、当事者としては当然でしょう。では、みなさんはどのような基準にすれば良いと思いますか? 批判をおそれずに言えば、僕は「そんなもの当人に判断させればいいじゃん」と考えます。 服装なんて、いろいろな形態があるのですから、明確な基準を示すことは不可能でしょう。無理に決めようとすれば、それこそ「ブラック校則」のようなものになってしまうはずです。 そもそも運転免許というのは「安全運転について適切に判断できる人」に対して「免許」されるものであるはずで、安全に運転できる服装かどうかを判断するのは、それこそ自己責任であるはずです。 その上で、事故が起きた段階で服装が原因であったと明確になれば、点数を加算すればいいんです。酒気帯びや飲酒は、現にそうしているわけで、いっそ「スマホ運転」と「服装不適切」による事故は、酒気帯び同等加算にすればいいんですよ。 むしろ、今回は不問にされた履き物のほうが、基準を明確にするのは簡単です。「かかとが拘束できない履き物」「底の厚さが○cm以上のもの」として、全国統一基準にすれば、都道府県間の不公平はなくなります。 ちなみに「僧衣でできるもん」という動画では、雪駄のままリフティングやバク宙をするものもありましたが、「これからこういう動作をするぞ」と準備をして行うのと、リラックスした運転状態から急になにかに気付いて動作を起こす場合では異なりますので、僕はやっぱり雪駄はリスクがあると思います。雪駄を脱いで足袋で運転するのをOKとすれば、お坊さんにも負担にはならないでしょうから、このあたりが落としどころではないのかと考えています。 ところで今回のケース、送検がなくなったので反則金の支払いも無くなっているはずですが、行政処分はどうなったんでしょうね? 違反点数は送検とは別に、切符を切られた段階で措置されますから、そこも是正しておかないと、点数が残ったままになってしまうかも知れません。