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Motor & Outdoor Journalist 安藤眞の         逆説的よろず考現学

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May 12, 2012
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みなさん、こんにちは。

 表題の件、毎日新聞の報道によると、容疑者の少年に対し、危険運転致死罪による起訴は見送られる見込みだそうです。危険運転致死傷罪の構成要件として、「未熟な技能」というのがありますが、少年が無免許運転常習犯であり、一晩中、運転できていたことから、「技能は未熟ではない」と判断されたからだそうです。

 でも、これっておかしくないですか?

 一般の人の多くは、自動車教習所で免許を取ると思いますが、本来は運転免許試験場で実技試験と筆記試験を受けて、合格して初めて、運転免許が与えられます。すなわち、所定の実技試験と筆記試験に合格しなければ、「技能や知識が未熟だから、免許は与えられない」と判断されている、ということです。

 ならば今回の事例も、容疑者少年に実技試験と筆記試験を受けさせ、その結果を見て「未熟かどうか」を判断するべきではないでしょうか?

 一晩、運転できていたら「未熟ではない」という判断がまかり通るなら、何のための運転免許制度かわからないではありませんか。法制度を自己否定することにならないためにも、検察には再考を望みます。 






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Last updated  May 12, 2012 12:07:30 PM
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