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2006/05/11
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カテゴリ:IT
製造業にはPL法(製造物責任法)がありますが、
不動産売買でも「瑕疵担保責任」があり、
(中古物件であっても)売主は責任を負います。

同様に情報システム構築でも、
請負企業には瑕疵担保責任があります。

情報システム構築などを受注する場合、
大きく分けて、「請負」と「受託」の二通りの契約に分かれます。

簡単に言うと、請負とは、内容・条件・方法・期限などを決め、
その完遂を条件に報酬が支払われる契約です。
請け負う側は、取り決めた内容を保証する責任があります。
従って、取り決めた内容と齟齬があった場合は、
受渡後であっても、一定期間の瑕疵担保責任が発生します。
しかし取り決めた内容以外のものは、当然契約対象外になり、
途中で取り決めた内容に変更(仕様変更)が発生した場合でも、
それを行う義務は法律上ありません。

受託とは、極端に言ってしまえば人貸しです。
期間・条件を決め、その間は何でもやります。
内容は当然決めるのですが、変更があっても構いません。
しかし何かを完成させるという責任は負いません。
契約期間の成果物に対しても、責任を負うことはありません。
なので、瑕疵担保責任は発生しません。
(「派遣」との違いを理解しておらず、
 派遣業務の許可を取っていない企業が受託契約しているケースもあり、
 IT業界で問題視されています)

通常、請負の方が責任が大きくリスクが高いため、
単価が高く設定されます。
一般的には、請負で契約することが多く、
特に顧客と直接契約する企業は、現在はほとんど請負でしょう。
(顧客(の情報システム部)に力が無くなったため)

さらにBP(ビジネスパートナー)や協力会社という名の下請け企業とも、
請負契約が多いですが、
仕様や作業内容の変更が頻発する(ことが予想される)ケースでは、
受託契約を選択する場合もあります。
また零細なソフトハウスでは受託しかしないケースもあります。

顧客とは請負契約なので、仕様変更を受け入れる義務はありませんが、
通常そんなことをしていたら、仕事になりません。
なので、ある程度は許容しバッファを持っておきますが、
BPにも同様にそれを求めます。
(このへんのサジ加減をコントロールするのがプロマネの力)
しかし海外オフショアなどで低単価の海外企業をBPとして使う場合は、
ほとんど融通が利かず、同じやり方は通用しません。

元請企業は、請け負う側と、請け負わせる側の両面を持つわけですが、
各契約内容には差を持たせます。
瑕疵担保についても、顧客とは、例えば期間は1年6ヶ月、
賠償金額についても上限を設定した契約をします。
しかしBPとは、瑕疵担保期間は2年で契約したりします。
そしてその他さまざまな契約条件を設けて、リスクヘッジを行います。

こういったことはプロジェクトマネジメントの基本中の基本なわけですが、
これを突き詰めていくと、自らはあまりリスクを取らずに鞘抜きをする、
だたのピンハネ企業になっていきます。
ゼネコンなどでもあるような「丸投げ」も以前はよくありました。

また、BPに自社の名刺を持たせ、
自社社員として案件に参画させることもあります。
特に大手では、よくやっています。
顧客との契約で、案件従事企業は「一次請負まで」
などの制約が課せられる場合もありますが、
現実的には無理なので、こっそり又は見てみぬ振りをして、
孫、曾孫の企業まで使っている、使わせている場合もあります。

他にも、常駐案件と呼ばれる、客先に常駐して作業を行う案件では、
派遣法・職安法に違反する実態が一部で依然あり、
最近は労働局の取り締まりが強化されており、
一つのリスクになっています。

上場しているようなSI企業は、過去はどうあれ、
現在は適正に対応していると思いたいですね。
最近頻繁に発表されている、
「内部統制システムの構築に関する基本方針決議のお知らせ」
みたいなIRを信じれば。







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最終更新日  2006/05/11 10:28:23 PM
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