040288 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

ばんぶ~はうす

ばんぶ~はうす

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

noah_s_ark

noah_s_ark

日記/記事の投稿

お気に入りブログ

2007.10.31
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類
前の日記の続きです。
詳しくは、前の日記より読んでください。

------------ 箇条書き程度になってしまいますがとりあえず、今回の計画で最も重要だと思われる点をピックアップしていきます -----------

このまま雛形でも最悪構いませんが、ご自身で理由などの肉付けをして頂ければと思います。
こちらも、出来る限り肉付けや根拠等を調べて意見随時コチラのトピを修正していきますので、みなさんも出来る限り、ご意見やご自分の意見や理由等、こうなったら動物が助かるんじゃないかと思われる事を書いて下さい。
そして、ご自分の日記等でも沢山の意見を各道府県に送って貰えるように、意見のご協力をお願いして下さい。

■全国共通意見■

(意見)
愛護センターに引き取られた動物の殺処分は獣医師の判断で回復の見込みが無く、痛み等の苦痛で苦しんでいる個体以外は100%譲渡返還を目標とし、殺処分数も、上記に述べた以外の動物の殺処分数は0を目標とする。

(理由)
東京都ではH14年からH18年度の調査で、41.7%減という数値が出ています。
地域性等での若干の違いはあるとは思いますが、地域住民、ボランティア、動物取り扱い業、行政との連携で殺処分数を0にするという取り組みを強化するべき。

□□□□□
(意見)
動物を繁殖させ売買をする場合は個人でも動物取り扱い業の登録を必要とする。
繁殖を行う個体は猫は1.5歳~6歳まで、犬は2歳~6歳までとし、年に1回に限り、 それ以上の繁殖をさせた場合、虐待と看做す事とし取り扱い業剥奪し、刑罰を与える。
繁殖が出来なくなった動物は家庭動物として、適切な飼養で終生飼育を行う事。
愛護センターでは、動物取り扱い業者からの引き取りは、一般市民の引き取りの金額よりも多額に設定する事。
愛護センター等の行政の引き取り時には、すべて有料制にする事。

(理由)
動物取り扱い業者等が、工場のように動物を生産していくようなこの状況では、
愛護センター等の引き取りの数が減るとは思われない。
繁殖数を規制する事で、大量に動物が生産する事無く、繁殖用として使われている動物の過度な身体的な負担が減り、動物を飼養とする者にも数が減る事によって、最善の指導が出来る事になる。
現にアメリカ、イギリス、台湾、シンガポール、ドイツ等の海外では、現在日本の動物取り扱い業者等による繁殖を制限させるために、様々な取り組みを行って、動物を飼養する者の終生飼い等、動物愛護精神の向上に取り組んでいる。

□□□□□
愛護センターでの譲渡をする場合、動物の習性や食費は無論、疾患、ワクチン等での治療費等金銭的な負担の説明を記載した譲渡マニュアルを製作する事。
飼養希望者は動物の飼育が適切にできる事を環境、健康面、経済面、年齢等を考慮し審査され、飼養前の講習、徹底した説明、指導を受けた後での譲渡とする事 。
譲渡される動物は疾患等で獣医師等の診断によりやむおえないと判断された以外は不妊処置を行う事を義務化にする。
譲渡後も、その後の追跡調査を行い、不妊処置の確認と飼育環境の確認、飼育に関する相談を受ける事。
一般家庭での里親募集に関しても相談を受け付け、マニュアルに沿った譲渡を指導すること。

 (理由)
ボランティアで里親に出す(譲渡の)場合、里親さんへ不妊処置は必須事項である。
ボランティアでは、不幸に処分される動物を本気で減らす為の活動として、不妊処置を行っているのにも関わらず、行政や個人での譲渡方法では譲渡された動物がまた不幸な動物を作り出す可能性もあるという事を現時点で怠っていると感じられる。
また、安易な譲渡は安易な飼養者を作り、不幸な動物を増やす恐れがあるため、譲渡の手順と審査はマニュアルを厳しく作りそれに沿って行うべき。

□□□□□
(意見)
愛護センターで引き取った動物達の抑留期限は殺処分数を減らす為にも、最低4週間にする事。

(理由)
現在の2日間の掲示では迷子の動物でも飼い主が気付かず殺処分されている可能性が高い。
特に猫等が逸脱した場合、次の日には帰って来るだろうとか、特に田舎等では2~3日して帰ってくる事も多々あり、お年寄りの飼養者等は愛護センターに迷子として引き取られても、それに気付く事すら無く、周りの方からの助言で気付いた時には処分されてるというケースもあると思われる。
愛護センターをシェルター化し、譲渡が目的の施設と行政側の認識を変える事で、一般人への認識も変わると思われる。

□□□□□
(意見)
動物の殺処分方法は5年以内に、個体ごとの麻酔薬による安楽死に移行する。

(理由)
上に書いた意見等をとる事で殺処分方法が確実に減り、そのことによって、個体ごとの麻酔薬での安楽死は可能になると思われる。
現在、愛護センターで殺処分されている動物達は、動物達に恐怖を与えるものであり、尚且つ二酸化炭素での殺処分方法は単に窒息死であり安楽死とはいえない殺処分方法である。

□□□□□
(意見)
動物に何らかの虐待等の災害が起きた場合、緊急に非難などを行わなければいけない時は警察と連携するとともに、ボランティアや動物愛護団体等による連携体制をとり動物の一時避難等を行う。
その為、警察への動物愛護管理法に沿った知識の向上を図る事。

(理由)
動物への虐待は犯罪であることから、警察との協力は必要不可欠なものである。
人間の幼児を虐待等を行い殺害をする犯罪者の多くは、動物の虐待から始まっているケースが殆どであることから、動物の虐待者であっても、一般人だけで行動をするのは危険を伴うケースもあると思われる。
それでも、警察の対応の現状況では、警察官の知識不足からか、対応が十分に行き届く事無く見逃してしまう事が多く、虐待者という犯罪者がストレス発散などで愉快犯として、次々に犯罪を犯してしまうという事も懸念しなければいけない。

□□□□□
(意見)
愛護センターでの動物を引き取る場合は、センター内で他の動物と接触させる前に蚤、ダニ、疥癬、しらみ等の検査、血液検査、検便検査を行い、感染症や寄生虫等での愛護センター内での感染を未然に防ぐ事を義務付ける。
これらに掛かる費用は引き取り時に説明をし、飼い主等の動物を愛護センターに持ち込み時に検査費用の請求をする。
治療が必要とする場合も治療費の負担を請求する。
センターに動物を持ち込み時に、飼い主等が事前に獣医師からそれらの要項を記載した診断書を持参した場合はこの限りではない。
そして、掲示の欄にそれらの要項をすべて記載する。

(理由)
愛護センター内でのパルボウイルス等による感染は多々あり、返還、譲渡を目的とするのであれば、上記に伸べた検査は必要不可欠である。
意見に伸べた検査等は、ボランティアが動物を引き取る場合は当たり前の事で、費用については持ち込んだ飼い主から請求するか、ボランティアが身銭を切っているのが現状で、行政でこれらを行う事は無理な意見ではないと思われる。
これらの事から、不妊処置をせずに仔猫や子犬が産まれたからと、安易に何度も持ち込むような飼い主は確実に減る。
まだ助かる見込みがある動物を治療費が掛かるからと理由で安易に殺処分を目的として連れて来る飼い主も減ると思われる。
終生飼育を啓発していくのであれば、今の愛護センターでの殺処分という逃げ道を作るべきでは無い。
もし、「お金が掛かるなら」と諦めて連れて帰った場合、遺棄または飼養放棄という犯罪を犯す可能性もある事から、身分証明書を必ず記録し、その動物のその後の調査も徹底して行うこと。

□□□□□
●飼い主のいない猫対策
飼い主のいない猫対策の趣旨や手法について、住民に正しい認識を仕手貰うための普及啓発活動を強化し、飼い主のいない猫の不妊手術を行政が主体となって行う事を希望する。(予算措置が必要だが、少なくとも避妊去勢への助成金制度の拡充は不可欠であろう)
実質的活動はボランティアやセンター職員などにより行われこととなるが、地域住人への理解を得ること、かかる費用の負担は全面的に行政の責任で。 費用についての予算措置は、国(環境省・財務省)および都道府県に求めていくものとする。
具体的には、ボランティアなど活動者に向けたパンフレット等を作成し、地域住民の理解を得ることの重要性を周知させる事。
同時にボランティアが活動しやすい環境を作るため、飼い主のいない猫対策の趣旨や手法について、住民の理解が進むよう、市町村を通じた普及啓発の強化と支援を行う事。
また、公共施設などでの飼い主のいない猫対策の取り組みの推進として、 公園や河川敷、公共施設などで発生している猫の問題に対して、行政内関係部局と施設等の管理者、市町村、ボランティア等が協力し、飼い主のいない猫対策を行うことができるよう、検討し支援する事、など。

(理由)
野良猫を不妊手術するという活動(主にTNR活動)の多くはボランティアが行っており、行政が主体となって地域猫計画を遂行している地域はごくわずかである。
そのため、中には不適切な方法で活動しているボランティアもいる事、また一般に地域猫活動への正しい知識が無いため等の理由から、地域住民間での対立を招いたり、 飼い主のいない猫対策としての地域猫活動が、単なる「迷惑なエサやり」と誤解されたり、といった問題がまま起きている。
こういった問題が発生した時に、実質的活動をしている者に対し、行政からの支援は皆無であるのが現状である。つまり行政は、ボランティアに負担を負わせるだけで、その責任をまったく負っていない。
殺処分率・殺処分数を減らすためには、飼い主のいない猫の不妊手術を進めることは必須であり、行政はその目的を遂行するために地域猫活動への理解と協力を得るための最大限の努力をし、その責任を担うべきである。

□□□□□
(意見)動物の不適切飼育による迷惑行為や、飼育放棄を含む虐待や遺棄に関する対応マニュアルを作成し、飼育に関する継続的な指導や所有権剥奪などの取り締まりを行うよう事を希望する。
特に虐待が疑われる事例が発生した場合には、専門の調査員と区市町村や動物愛護推進員が、警察と連携して、虐待の通報に基づき調査・捜査や摘発を行えるようにする。虐待や動物愛護管理法違反事例、狂犬病予防法事例が発見された場合は、警察とボランティアや動物愛護団体等による連携体制をとり必要に応じて、動物の保護、及びその所有権を剥奪できることとする。

(理由)
不適切飼育や虐待は、第三者から見て明らと思われる場合であっても、飼い主・動物取扱業者本人がそれを否定すれば手が出しにくいのが現状である。
一方で、少数の事例ながら、摘発を受ける飼い主・動物取扱業者が、実際に不適切な飼育をしていることが立証される場合も見られる。
その判断は、困難であるため、動物愛護管理専門の調査員制度を創設・育成し、その調査員を含む複数の識者によって必ず審査を行う事とする。
これにより真の虐待の取り逃がしを防げることが期待される。
また、人間の幼児虐待や殺害を行う犯罪者の多くは、動物の虐待から始まっているケースが多いとされる。このことから、動物の虐待者であっても、一般人だけで行動をするのは危険を伴う可能性が高い。このため、強制的な捜査権限を持つ警察の介入は必要不可欠なものである。
ただし、現在は警察官の動物虐待への認識不足、動物愛護管理法についての理解不足が否めず、捜査が必要にもかかわらず、犯罪や、動物愛護管理法・狂犬病予防法への触法行為を見逃してしまう事が多いため、専門の調査員と警察の連携が不可欠である。また、都道府県警察本部、警察官に動物愛護管理法の精神を理解して貰うよう働きかけていくことも、都道府県と警察本部の連携のために、重要である。

(入りきらなかったので、コメントに続けます)





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.10.31 14:06:56



© Rakuten Group, Inc.