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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
会社の別の課の上司から、マンション管理の新しい資格ができるという情報を得ました。 その上司は、すでに区分所有管理士を取得しており、業界内では区分所有管理士がその新資格に移行するとか、管理業務主任者が移行するとか、いろいろうわさになっていると教えてくれました。 ※注;区分所有管理士は、高層住宅管理業協会が認めた資格です。 管理業務主任者は、管理会社にある一定の数、置かなければならない資格です。 宅建業の宅建主任に似た資格です。 バスの中で、話題もないから、と水を向けたために得た情報ですが、これが大きな転機になりました。 当時、私はビルメンテナンス会社に勤務していました。 しかし、仕事は総務部ですから、ビルのことはほとんどわかりません。 せいぜい、掃除の基本と総務の前に従事した営業のことがわかるくらいでした。 ところが、その年の夏になるころ、総務部長が理解に苦しむ人間であることに悩み、退職しました。 そして、次をどうしたものかと思い、考えている時、例の新資格のことを思い出しました。 調べてみると、すでに「マンション管理士」という名前もついていました。 そして、専門学校での講義がちょうどスタートするところでした。 急いで、受講前のセミナーに参加し、自宅から40分くらいの校舎に通うことにしました。 マンションの現状についてはすでに知っていたので、ぜひ、この資格を取得して自立したい、と思いました。 しかし、法律の勉強はほとんど初めてです。 条文を少し読むだけで眠くなってしまうのです。 どうしたものか。 困り切っていましたが、ふと、ひとつのことを思い出しました。 無料相談受付中 相談はこちらから。 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) マンション管理適正化法(後半) 条文とコメント 区分所有法(前半) 区分所有法(後半) 条文とコメント2 マンション関連記事 標準管理規約(単棟型) マンション管理相談室 相談事例の宣言 相談事例集 相談対応に本気で思うこと 相談対応一覧(事例の紹介) 考え方の基礎 ハンドルネームの由来 理事会出席の詳細 無料相談受付 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年12月05日 17時15分04秒
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