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2005年12月25日
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カテゴリ:マンション

区分所有法第24条

今回は、【民法第255条の適用除外】です。

と言われても、何のことだか、わかりません。

条文を読んでも理解できません。民法まで調べるのも大変です。

乱暴ながら、解説します。(あくまでもイメージとして考え、参考までにとどめて下さい。保証はできません。)

まず、区分所有者が死亡した時、その人に相続人がいれば、専有部分と敷地利用権を相続します。

そして、相続人がいない時は、民法によれば、専有部分を内縁の妻や死亡した人の療養看護に努めた人に家庭裁判所の審判によって、分与することが出来ます。

さらに、これらの人もいない場合は、相続財産(専有部分)は国庫に帰属することになります。

ところが、この時、敷地利用権は、民法を適用すると、他の共有者(マンションなら、他の区分所有者)に帰属することになります。

あれ?っと思った方は、鋭い人です。

そうなのです。敷地利用権は専有部分と切り離して処分が出来ないのですから、おかしいのです。(一体化の原則)

そこで、相続人がいない時は、専有部分を分与された人、または、国庫に、敷地利用権も帰属することにしました。

つまり、いわゆるマンションでは、専有部分と敷地利用権が一体化することを原則としています。

それを特殊なケースでくつがえしてしまうとまずいので、民法の適用を除外しますよ、と宣言しているわけです。

かなり、ややこしいですから、ああ、こんなのも、あったっけなあ、くらいでもよろしいかと思います。

何か困ることがあれば、ご相談下さい。改めて、ご説明いたします。


ここからは条文の掲載です。

【民法第255条の適用除外】
第24条
第22条第1項本文の場合には、民法第255条(同法第264条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。





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最終更新日  2005年12月25日 15時08分41秒
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