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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回は、管理者の【選任及び解任】です。 「管理者」は、「管理人さん」とは違います。 通常は、理事会があって、理事長がいますから、理事長が「管理者」にあたります。 しかし、本来、区分所有法に理事会や理事長という言葉は出てきません。 また、「総会」も出てきません。「集会」と書かれています。 どうも、実情に合わないように感じます。 原因は、区分所有法を作る時にありました。 日本で、よくあるパターンですが、欧米各国の方法を折衷しながら、法律と実際の運営を進めてきました。 その結果、法律の条文と実務でのギャップが生まれてしまいました。 話を戻します。 ここで、理解すべきは、管理者(理事長)を選任、解任する時は、集会(総会)の決議によって行なうが、規約に別段の定めがある時は、それに従う、ということだけです。 2項に、裁判所に請求できるとありますが、これは、状況が起きてから、考えていけばよいことと思います。 注意が必要なのは、「規約で定めた管理者」というパターンが、時々あり、この時は、解任する場合に、特別決議が必要だ、ということです。 これは、管理者の解任が規約の変更にあたるからです。 ちなみに、管理者は、区分所有者でなくても、なることができます。 例えば、専門家や管理会社でも、かまわないのです。 実際には、みなさんの大切な資産ですから、きちんと検討されてから、ご判断下さい。 ここからは条文の掲載です。 第4節 管理者 【選任及び解任】 第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行なうに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 無料相談受付中 相談はこちらから。 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) マンション管理適正化法(後半) 条文とコメント 区分所有法(前半) 区分所有法(後半) 条文とコメント2 マンション関連記事 標準管理規約(単棟型) マンション管理相談室 相談事例の宣言 相談事例集 相談対応に本気で思うこと 相談対応一覧(事例の紹介) 考え方の基礎 ハンドルネームの由来 理事会出席の詳細 無料相談受付 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年12月28日 16時24分37秒
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