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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
法定講習の中で、質疑応答がありました。 ある受講者(当然、マンション管理士)から、管理費滞納者には給水を停止しても良いのではないか?という質問が出ました。 私には、どうしても理解できない論理でした。 こんなことを考えていると、トラブルは大きくなるばかりです。 滞納者も他の区分所有者も同じ立場であり、協力すべき存在です。 罰則のような考えは基本的によろしくありません。 もちろん、遅れると、余分な手間が掛かりますし、抑止効果の意味合いもありますから、その手数料などを頂くなどの工夫は必要でしょう。(年利14.6パーセントくらいが適当でしょうか。) 遅れると損をする、とわかれば期日を守ろうと考える人が大半だと思います。 大切なのは、管理費をルールどおりに支払ってもらうことです。 よく検討して、協力体制が強化されるように工夫してください。 騒音問題がある。 ペットに関する問題がある。 マナー違反に関する問題がある。 そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) マンション管理相談室 相談事例の宣言 相談事例集 考え方の基礎 ハンドルネームの由来 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年02月04日 14時50分30秒
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