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マンション管理士 ベルモンドJFK

マンション管理士 ベルモンドJFK

2007年02月18日
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カテゴリ:マンション


今回は「理事会の会議及び議事」です。

ここでの注意点は、そのまま使うと、実際の理事会運営に支障があるかもしれない、ということだけです。

条文では、

理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する

となっています。

つまり、代理出席や委任状の規定がありません。

したがって、欠席者が多ければ理事会が開けないことになります。

それを防止するために、委任状や代理出席を認める文面を追加することが安全策になります。

そして、代理出席は、同居の親族などに限定することで濫用を防げると思います。




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最終更新日  2007年02月18日 08時13分56秒
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