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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回は「理事会の会議及び議事」です。 ここでの注意点は、そのまま使うと、実際の理事会運営に支障があるかもしれない、ということだけです。 条文では、 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する となっています。 つまり、代理出席や委任状の規定がありません。 したがって、欠席者が多ければ理事会が開けないことになります。 それを防止するために、委任状や代理出席を認める文面を追加することが安全策になります。 そして、代理出席は、同居の親族などに限定することで濫用を防げると思います。 ●標準管理規約の詳細 騒音問題がある。 ペットに関する問題がある。 マナー違反に関する問題がある。 そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) マンション管理相談室 相談事例の宣言 相談事例集 考え方の基礎 ハンドルネームの由来 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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