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カテゴリ:コンプライアンス
今日で、このシリーズも30回目です。さすがに、ちょっと長すぎた感じがしますね(笑)50回までやりましょうか!? さて、本題。 <検査指摘事項> 「金融商品取引業者等に対する検査の結果指摘した事項の主なもの」に基づく、ケーススタディの続きです。 今回は、「法人関係情報の管理」についてです。 <法人関係情報> 「当社代表取締役社長、代表取締役副社長ほか1名は、その業務に関し、上場会社から取得した法人関係情報の一部について、法人関係情報として登録をしておらず、又は、登録が遅延していた。」 <法人関係情報の管理> 法人関係情報の管理については、以前にも何度かお話していますので、既に相当詳しくなっている読者の方もいらっしゃるかもしれませんね。 法人関係情報とは、上場会社の非公開の情報のうち、投資家の投資判断に影響を与える情報がすべて該当します。 金融商品取引業等に関する内閣府令第1条に正確な定義ありますが、要するに、そういう情報です。 漠然としていますので特定するのは簡単ではありませんが、少なくても、内部情報(インサイダー情報)は法人関係情報です。集合で考えると、法人関係情報は、内部情報をすっぽり包含する情報です。 言い換えると、内部情報でなくても、法人関係情報に該当する情報があるということです。例えば、(少し表現が専門的になりますが)機関決定されていない公募増資の情報は、法人関係情報に該当します。 第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を行っている会社は、法人関係情報の一元管理し、法人関係情報に基づいて取引が行われていないかどうか、法人関係情報を顧客に提供して取引の勧誘が行われていないかどうかなどを管理する義務があります。 法人関係情報の管理は、証券取引等監視委員会が必ずチェックする検査ポイントです。管理方法は各社各様ですので、唯一の正解というものはありませんが、法人関係情報の管理についてわからない点がありましたら、参考情報は提供できますので、お問い合わせてください。 今日は、ここまで。 続きは、明日以降お話します。 金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ「これでわかった!金融商品取引法」の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。 お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。 行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/09/18 06:29:50 AM
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