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クリームな日々

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2010年05月03日
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カテゴリ:憲法

村野瀬さま久々の転載。

 

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「憲法記念日を祝わない政府に代わって、憲法の精神の具体化のための市井の人々の努力を祝う

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憲 法記念日です。

日本のお政府様は憲法記念日を祝う公的式典を行ないませんが、本来この憲法記念日は祝うに値する日のはずです。

な ぜなら、現在の憲法は1945年の敗戦によって、1945年以前の天皇主権の軍国体制が誤っていたことを前提に成立したからです。その前提を肯定するなら ば、現在の憲法が示す日本がめざすべき方向や政策の基本哲学は自然に決まってくるものと思います。

しかし、日本のお政府様が憲法記念日を 祝う公的式典を行なわないということは、1945年以前の天皇主権の軍国体制が誤っていたことを認めたくないことの現われであり、民主的政治を行なう意思 がないことの現われではないかと疑うのです。

現在の憲法にも不十分なところはある(*)ことを認めるにせよ、現憲法は、たとえばジミントーが自民党新 憲法草案として2005年10月28日に発表したような「自主憲法」を作って根本的に改変しなければならないと考えるほどの不完全なものではあり ません。

(*) 一つだけ例をあ げると、私は個人的に、憲法で死刑が禁止されていないことを現憲法の不十分なところだと思います。そういう意味では、フランスが、法律で決められていた死 刑廃止を憲法にも書き込む「改憲」を2007年に行なったように、日本でも死刑の禁止を憲法に書き込む改憲を行なうのであれば、私はその「改憲」を全面的 に支持します。ただ、それが本当に日本で実現するためには、刑法の改正も必要ですから、手続き的にも今日明日に実現する話ではないですけど。以上、憲法の 条文「だけ」を守ればいいとは考えていないことの例として注記しました。



なによりも、 「自主憲法」を主張するような勢力のカイケンのアイデアは、憲法は国民主権の原理にもとづいて国民から国家への命令を明文化したものであるという民主政治 のイロハのイはもちろんのこと、基本的人権の尊重、平和主義といった、民主国家の基礎をはずしていたり弱めようとしたりしているものがほとんどです。

ま た、現憲法を「改正」しないと実現することのできない民主的政策というのはありません。カイケンしたい勢力からは、たとえば「環境権」が書かれていないな どというような言われ方がされることがありますが、「環境権」と呼べるものは、現憲法によって禁じられているわけではないので、どうしても改憲しなければ いけないというものとは考えられません。憲法に環境権を書き込めば、沖縄の人々の生活環境は米軍基地によるさまざまな被害から守られるというのであれば別 ですけど。

折りしも、一票の平等をめぐる訴訟で、「一票の格差」が最大2倍を超えている現状を違憲とする判決が高裁レベルで相次いでお り、最高裁判決が注目されます。『一票の格差是正に抵抗する政府は税金を無駄 遣いしている。』という最近の記事で書いたとおり、一票の格差を是正しないことによって一票の格差を是正すること以上のはっきりした具体的利益が 生まれるわけでもないわけですし、一票の格差を是正しなくてもよい理由として格差是正消極論者があげていることを認めるとしても、それは別のやり方でいく らでも対応できる以上、一票の格差は是正するべきだというのが自然な結論になります。それが憲法第14条の「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、 信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」という要請にこたえる唯一の道です。

た とえば、このような具体的な件の是正に関心を持たない自主憲法制定論者っていったい何の意味があるのだろうと思うわけなのです。

また、国 民投票法と一般に呼ばれている「日本国憲法の改正手続に関する法律」がこの5月18日に施行されることになっていますが、この法律を当時の与党(自公 チュー政権)が強引に通したときにつけられていたたくさんの付帯決議で示されているこの法律の欠陥や不完全な部分は直されていないままですし、具体的に何 をどう改憲するのかが政治課題としてあがっているわけでもありません。日弁連が次のように、憲法改正手続法の施行延期を求める声明を出しているのは当然と 言えるでしょう。

●日本弁護士連合会
会長声明 集 Subject:2010-4-14
憲法改正手続法の施行延期を求める会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/100414_3.html

憲 法改正手続法は、2007年5月18日に公布され、2010年5月18日施行予定とされており、施行期日が目前に迫っている。

同法は、附 則3条において、投票年齢の問題に関し、「この法律が施行されるまでの間に、年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等と なるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとす る」とし、附則11条において、公務員の政治的行為に対する制限に関し、「この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関す る賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定に ついて検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」としている。しかし、選挙権を有する者の年齢、成年年齢、公務員の政治的行為に対する制限のい ずれについても、いまだ必要な措置が講じられていない。

また、同法の成立に際し、参議院日本国憲法に関する調査特別委員会では、18項目 にわたる附帯決議がなされた。特に、「成年年齢」、「最低投票率」、「テレビ・ラジオの有料広告規制」の3点については、「本法施行までに必要な検討を加 えること」とされている。しかしながら、これらの重要な問題点を含めて、附帯決議がなされた項目について、ほとんど検討がなされていない。

当 連合会も、同法成立に至る過程で法案の問題点を指摘する意見書を3度発表し、同法成立後には2009年11月18日付けで、8項目に亘って同法の見直しを 求める意見書を採択して、同法の問題点を改めて指摘した。

そもそも、国の基本法たる憲法の改正手続を定める憲法改正手続法は、国民主権原 理から、憲法改正に国民の意思が正確に反映されるよう、極めて慎重な配慮が要請される。同法に含まれるこれらの問題点について、附則及び附帯決議が求めて いる検討がほとんどなされておらず、必要な法制上の措置が講じられていない現状では、同法の施行は延期されるべきである。

2010年(平 成22年)4月14日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

(転載ここまで)

憲 法が要請するあらゆる分野での民主的政策の「具体的実現」に関心のない勢力、あるいは関心がないだけならともかく民主的政策に逆行する勢力がめざす「カイ ケン」には意味がないことを改めて確認しておきます。

それと同時に、憲法が要請するあらゆる分野での民主的政策の「具体的実現」に向け て、具体的な一つ一つの問題について憲法が定める原則に沿った方向で日々努力している人々とともに、憲法記念日を祝います。」

 

以上です。






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最終更新日  2010年05月03日 16時56分22秒
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