くも膜下出血で急逝した夫の〈生命保険金2,500万円〉、“非課税”のはずが…2年後に追徴課税1,000万円で50代専業主婦の妻、呆然「なにかの間違いでは?」【税理士が解説】 - 記事詳細|Infoseekニュース
くも膜下出血で急逝した夫の〈生命保険金2,500万円〉、“非課税”のはずが…2年後に追徴課税1,000万円で50代専業主婦の妻、呆然「なにかの間違いでは?」【税理士が解説】 - 記事詳細|Infoseekニュース節税対策として有効な「生命保険金」。しかし、契約内容によってはむしろ多額の税金がかかってしまうケースは少なくありません。本記事では、A子さんの事例とともに生命保険契約時の注意について、税理士法人OGUの小串嘉次信税理士が解説します。義父「生命保険の受取人になってくれるね?」A子さんは東京在住、会社員…【全文を読む】贈与でしょう!義父が契約者で保険料を払う、被保険者が夫、受取人は妻この場合は、贈与税がかかる契約者・受取人が妻で妻が保険料を払う、被保険者が夫だと所得税になる契約者m被保険者が夫、妻が受取人で夫が死亡・・・この場合は相続になるこのケースが普通・・・ほとんどこのタイプ少し考えたらわかる