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カテゴリ:刑法
大審院大正4年5月21日(各論29事件)は、「不法領得の意思」についてのリーディング・ケースです。
「窃盗罪は、不法に領得する意思をもって他人の事実上の支配を侵し、 他人の所有物を自己の支配内に移す行為なれば(中略)、 本罪の成立に必要なる「故意」ありとするには、 法定の構成要件たる事実に付き認識あるを以て足れりとせず、 不法に物を自己に領得する意思あることを要す。 而して所謂領得の意思とは・・・(以下略)」 これをよんで、不法領得の意思が「故意」の要件なのか?とびっくりしました ここらはH19年刑法論文2問目でも書いたところです。 30事件の日高解説には、 「窃盗罪の主観的要件として、通説・判例は、構成要件的故意のほかに、不法領得の意思が必要であると解してきた。」 とあります。こちらをよんでホッとしました きのうは明け方まで四十八手のはなしをしていました。さすが耽美派。 灌仏の日に生れあふ鹿の子哉 松尾芭蕉『笈の小文』 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.04.09 00:51:00
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