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カテゴリ:司法試験
一 総論
1 裁判所は証拠採用可能? 2 317条 たんなる証拠裁判主義のみの規定ではない 犯罪事実の認定には「厳格な証明」 = 適式な証拠調べを経た証拠能力ある証拠により認定 3 証拠能力 (1)自然的関連性、(2)法律的関連性、(3)証拠禁止にふれないこと、 の3要件をみたす必要 二 供述調書(1) 1 自白調書として(2)法律的関連性、ここでは自白法則との関係で 「不任意自白」(憲法38条2項、法322条1項但書、319条1項)にあたるか? 2 自白法則の趣旨(1)違法排除、(2)虚偽排除、(3)人権擁護、の折衷 「不任意自白」にあたるかは、上記観点から検討 3 警察官Aは、供述調書(1)を録取の際、 黙秘権の告知(憲法38条1項、法198条2項)欠き、アリバイ崩しの偽計 (1)違法な取調べ、(2)否認アリバイを崩され虚偽誘発の類型的危険、 (3)黙秘権・供述の自由の侵害 →「不任意自白」にあたる 4 証拠採用できない 三 甲の友人宅で差し押さえられた被害品 1 違法な自白を利用して得られた捜索差押状により取得 (3)証拠禁止にふれないか すなわち、違法収集証拠(cf.毒樹の果実)排除法則にふれないか? 2 違法収集証拠排除法則 物的証拠 供述証拠とことなり採取手続は証拠価値に影響なし but 捜査は適正手続の規制、証拠の発見採集も人権保障に配慮して適法であれ ↓ そこで、真実発見と適正手続・人権保障の要請の調和から 1)毒樹の果実も考慮しつつ、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、 2)将来の違法捜査抑制の見地から証拠採用すべきでなければ、 → 排除される 3(1)違法な自白調書が疎明資料 しかも、そこにふくまれる「友人宅に被害品」との供述 強盗殺人被疑事件の証拠採取という「同一目的」のために「直接利用」 毒樹の果実として違法性の承継 → 令状主義の精神を没却する重大な違法 (2)自白が違法として排除されても、それを前提に得られた証拠物が使えればいいという 「捨石」又は「犠打」作戦をゆるしてはいけない → 将来の違法捜査抑制の必要 (3)排除法則の適用あり 4 証拠採用できない 四 供述調書(2) 1 Aとはべつの警察官Bが、べつの機会に、黙秘権告知の上、録取 この手続だけからすれば、「不任意自白」とは見えない 2 but いわゆる「反復自白」 供述調書(1)あればこそ、あきらめて(2)を自白 裁判官や検察官でなく、BはAとおなじく警察官 同一内容の反復 = 供述調書(1)とおなじ違法性をおびる →「反復自白」として「不任意自白」にあたる 3 証拠採用できない お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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