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坂本龍馬(RYOMA)♪旧司法試験合格までの日記

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2009.07.21
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カテゴリ:司法試験
一 総論
1 裁判所は証拠採用可能?
2 317条 たんなる証拠裁判主義のみの規定ではない
   犯罪事実の認定には「厳格な証明」
   = 適式な証拠調べを経た証拠能力ある証拠により認定
3 証拠能力
(1)自然的関連性、(2)法律的関連性、(3)証拠禁止にふれないこと、
 の3要件をみたす必要

二 供述調書(1)
1 自白調書として(2)法律的関連性、ここでは自白法則との関係で
 「不任意自白」(憲法38条2項、法322条1項但書、319条1項)にあたるか?
2 自白法則の趣旨(1)違法排除、(2)虚偽排除、(3)人権擁護、の折衷
 「不任意自白」にあたるかは、上記観点から検討

3 警察官Aは、供述調書(1)を録取の際、
 黙秘権の告知(憲法38条1項、法198条2項)欠き、アリバイ崩しの偽計
 (1)違法な取調べ、(2)否認アリバイを崩され虚偽誘発の類型的危険、
 (3)黙秘権・供述の自由の侵害
 →「不任意自白」にあたる
4 証拠採用できない

三 甲の友人宅で差し押さえられた被害品
1 違法な自白を利用して得られた捜索差押状により取得
 (3)証拠禁止にふれないか
  すなわち、違法収集証拠(cf.毒樹の果実)排除法則にふれないか?

2 違法収集証拠排除法則
 物的証拠 供述証拠とことなり採取手続は証拠価値に影響なし
 but 捜査は適正手続の規制、証拠の発見採集も人権保障に配慮して適法であれ
   ↓ そこで、真実発見と適正手続・人権保障の要請の調和から
 1)毒樹の果実も考慮しつつ、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、
 2)将来の違法捜査抑制の見地から証拠採用すべきでなければ、
  → 排除される  

3(1)違法な自白調書が疎明資料
  しかも、そこにふくまれる「友人宅に被害品」との供述
  強盗殺人被疑事件の証拠採取という「同一目的」のために「直接利用」
  毒樹の果実として違法性の承継
  → 令状主義の精神を没却する重大な違法

(2)自白が違法として排除されても、それを前提に得られた証拠物が使えればいいという
 「捨石」又は「犠打」作戦をゆるしてはいけない
  → 将来の違法捜査抑制の必要

(3)排除法則の適用あり

4 証拠採用できない

四 供述調書(2)
1 Aとはべつの警察官Bが、べつの機会に、黙秘権告知の上、録取
 この手続だけからすれば、「不任意自白」とは見えない

2 but いわゆる「反復自白」
 供述調書(1)あればこそ、あきらめて(2)を自白
 裁判官や検察官でなく、BはAとおなじく警察官
 同一内容の反復 = 供述調書(1)とおなじ違法性をおびる
 →「反復自白」として「不任意自白」にあたる
3 証拠採用できない 





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Last updated  2009.07.22 00:28:31
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