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坂本龍馬(RYOMA)♪旧司法試験合格までの日記

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2009.09.07
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カテゴリ:刑法

前田雅英先生が辰已で講演されました。

裁判員制度がはじまり、刑事手続、実体法解釈はどううごいていくか?というようなお話しでした。いつも、おはなしが上手で、笑いが上がるほどおもしろいです。

冒頭、小林充教授(元裁判官)の、行為後の介在事情がある場合の因果関係の存否の判断の考え方は、たいへん示唆的でした。前田説によれば、(1)行為自体の危険性の大小、(2)介在事情の異常性の大小、(3)介在事情の結果への寄与の大小、により総合的に判断します。ところが、小林説(裁判実務)によれば、(1)をさらに分けて、行為自体の危険性が大きければ、(2)(3)にかかわらず因果関係を認めるのだそうです。

これにかんして、前田先生が紹介された小林論文のなかで、「裁判官と学者の常識はちがう」として、興味深い事例がひかれていました。行為後、医師が異型輸血をしてしまい被害者が死亡したという事案の因果関係の存否について、学者は全員ないというが、裁判官は全員ありというそうです。

前田先生が量刑について書いた論文が夏樹静子の小説に引用されたら、マイナーな法律の世界とちがい、多くの人によまれて反響があったそうですが、裁判官から「前田くんもえらくなったものだねえ。いつから事実認定がわかるようになったんだい?」といわれたよし。

さいきん最高裁で痴漢無罪の判決(最3判平21.4.14、裁時1481-5)がありましたが、有罪の反対意見を書いた刑事裁判のプロを自負する堀籠幸男裁判官は、2対2だったのに最後は素人がきめた!とずいぶんご立腹で前田先生に語ったそうです。

最1判平21.7.16は、財産的侵害にたいする身体犯(暴行)に正当防衛をみとめており、正当防衛の相当性がうごくかも知れないそうです。ただ、事案は、長きにわたっていやがらせをつづけていた48歳の不動産屋にたいし、74歳の老女が手で胸を突いたのにたいし、被害者がわざと(?)ころんで負傷した(傷害は認定落ち)というものです。正当防衛をみとめなかった原審でも、科料9900円の有罪は、実質無罪といえます。

平成21年の新旧試験の論文の問題・答案例・レジメ等も配られ、講演会だから答案解説ではないとおっしゃりながらも、第一人者の解説をきくことができました。たいへんおもしろかったです。科料3000万円です(爆)






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Last updated  2009.09.08 00:52:04
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