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カテゴリ:刑法
二 甲の罪責 「積極的加害意思」とは、「侵害が予期できる場合において、単に予期された侵害を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し積極的加害の意思で侵害に臨んだような場合」(最決昭52.7.21)をいうするのが判例の用語法。侵害の予期がなかった本問のようなばあいに「積極的加害意思」をつかうのは、判例の用語法とはことなる。と、めっちゃ素敵なT大の方がいってました。いやいやいや、判例にとらわれない用語法も、あります。ありです。ありえます!!! 坂本龍馬です。そんなかんじで。では、また。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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