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坂本龍馬(RYOMA)♪旧司法試験合格までの日記

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2009.09.08
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カテゴリ:刑法

刑法1  

二 甲の罪責

1 甲が、乙と共謀して、Aの頭部を殴りつけた行為(第一行為)は、不法な有形力の行使にあたるので、暴行罪の共同正犯の客観的構成要件(60条、208条)に該当する。
 では、正当防衛(36条1項)が成立するか。
 甲は、この機会を利用してAに怪我を負わせてやろうという積極的加害意思を有していたので「防衛するため」といえるか。正当防衛の成立につき「防衛の意思」が必要か、必要であればいかなる内容か、が問題となる。「...ため」の文言から、必要と解する。そして、その内容としては、「急迫不正の侵害」が存在することから、これに対し対処する認識で足り、攻撃の意思とも併存しうるが、積極的加害意思まで存在するときは、もはや「防衛のため」とはいえず否定されると解する。本件では、甲は、積極的加害意思を有するので、正当防衛は成立しない。

「積極的加害意思」とは、「侵害が予期できる場合において、単に予期された侵害を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し積極的加害の意思で侵害に臨んだような場合」(最決昭52.7.21)をいうするのが判例の用語法。侵害の予期がなかった本問のようなばあいに「積極的加害意思」をつかうのは、判例の用語法とはことなる。と、めっちゃ素敵なT大の方がいってました。いやいやいや、判例にとらわれない用語法も、あります。ありです。ありえます!!!

坂本龍馬です。そんなかんじで。では、また。






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Last updated  2009.09.08 22:54:33
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