親族に貸す場合の火災保険
戸建てを別居の親族に貸すことになったので、火災保険の特約について代理店に色々調べてもらいました。例えば、瓦が落ちてケガをさせた場合、給水管が突発的に外れて家財を濡らした場合、エアコンの回路がショートして故障した場合、水漏れがあるのだが不具合箇所が分からないので壁を壊して調査する場合を想定しました。これらをカバーするには・施設賠償責任保険・建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約・災害緊急費用補償特約を付ければよいのですが、結果としてすべてつけることはできませんでした...まず、施設賠償ですが、「他人」への賠償については補償してくれますが、親族は他人ではないのでダメだと言われました。建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約と災害緊急費用補償特約は、共同住宅や店舗併用住宅にしか付けることができず、戸建ては不可でした。家財の水濡れだけをカバーするなら、親族を被保険者にして、火災保険を家財だけ掛ける方法もあるそうです。賃借人が原因の火災による原状回復は、大家側の保険でカバーすることにするので、借家人賠償責任保険は特に必要ありません。保険ってのは、約款を読むと大丈夫そうに見えても、保険会社の規則でNGだったりするので、何がOKでNGなのか、根拠がはっきりするまで代理店に聞いた方がいいですね。-追伸-保険代理店経由で他人性について質問を続けたところ、「既婚の子で生計を一にしていなければ他人である」と他人性が認められました。