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日本国憲法24条には
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」 と明記されております。これは、過去に互いに好きあったものが家族親族、あるいは身分などの反対で結婚ができない、という悲劇をなくすために、結婚は当事者の意思が最も重視される、ということです。 で、翻ってこれを同性婚に当てはめたとき、明らかに「国家によって婚姻を認められない」という法的矛盾が出るわけです。しかも反対するのは保守政治家や一部宗教団体のような完全な赤の他人。 元々、この憲法のできた理由にさかのぼれば同性婚を国家が阻害することは憲法のの趣旨に反する。 婚姻というきわめて個人的なことを阻害するのは、明らかに憲法違反です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023.02.10 08:06:48
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