カテゴリ:自筆証書遺言 書き方 行政書士の日記
こんにちは。 いかがお過ごしでしょうか。 --- 今日は、こんな設定です。
70歳になった田中さんは、先日息子さんからこう言われました。 「お父さん、今のうちに遺言書いておいてね。後でごたごたしたりするの、いやだからね」と。 まだそんな年でもないと思っていた田中さんでしたが、万が一のことを考えて、息子さんの言うとおり遺言を書くことにしました。田中さんには、妻、息子さん一人、娘さん一人がいます。 でもどう書けばいいのかよくわからなかったので、書店に行って「遺言書の書き方」という本を買ってきました。 それによると、遺言には主に、(1)自筆証書遺言 (2)公正証書遺言 (3)秘密証書遺言 の3種類あることがわかりました。 そして、(1)自筆証書遺言の場合だと、長所として、 (a) 一人でいつでも簡易に作れること (b) 遺言した内容を秘密にできること (c) 方式は難しくなく、費用もかからないことから、 (1)の自筆証書遺言にすることにしました。 田中さんは、本に従って一応書き綴ってみました。 もっとも、(1)の自筆証書遺言の場合の短所として、 (a) 方式に不備があると無効になる恐れがあること (b)開封するには「検認」の手続きが必要なこと (c) 紛失・隠匿の恐れがある、と書かれていました。 少し不安になった田中さんは、専門家にちょっと確認してもらおうと思いました。そして、近くの市役所で「無料法律相談」をしていることを思い出したので、すぐに予約をとろうと電話しました。 ところが市役所の係りの人によると、3週間先まで予約でいっぱいだという返事でした。仕方なく田中さんは、3週間待つことにしました。 愛犬のポチは言いました。「しょうがないワン!」 -- この続きはまた次回に -- HPはこちら-Visa Tokyo Japan-東京・行政書士・ビザ- お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年08月07日 19時21分25秒
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