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「死亡は免責」誓約書 さんまも唖然の吉本“奴隷契約”の実態 - 記事詳細|Infoseekニュース
吉本興業が同社の芸人養成所「NSC」の合宿の参加希望者に、「死亡しても吉本は責任を負わない」旨の一文が入った誓約書にサインさせていたことが判明した。合宿は毎年夏に行われる「NSCお笑い夏合宿」。参加費用は4万500円。誓約書の「規約及び注意事項」の欄に、「合宿中の負傷、これに基づいた後遺症、あるいは… この件については色々とメディア等で取り上げられているが、「一般企業の労使協定」でなく所属契約という形ではないからいわゆる「社員」ではないので、例えば「死亡」すると「労災」に普通はなるが、労使でないから出来ないという趣旨だとしたら「合法」なんでないか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2019年08月02日 19時47分22秒
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