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ひめつち

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2007.11.28
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*朝日新聞2007年11月27日夕刊の記事“最高裁判事が寄稿 日本初の韓国籍弁護士追悼文集 国籍の壁 30年の縁”によると、最高裁判事《泉 徳治》という人の『金 敬 得(キムキョンドク)さん 追悼文集』への寄稿文(抜粋)は以下の通りです。

《(司法行政の方針を決める)再興裁判官会議の決定が出るまでは建前論を繰り返すほかなかったが、裁判官会議にできるだけ詳しい状況説明を行い、法務省、外務省等へ意見照会を行っていた》

《金さんの信念で「常識」の中身が一八〇度変わったのである》

《国籍差別の是正論に「在日朝鮮人二世・金敬得」の自分史が重なってほとばしるような弁論になったのであろう》

《金さんとの行き掛かりとはまったく関係のないことである》



*最高裁判事《泉 徳治》という人は、同年3月16日の、狭山事件第2次再審請求・特別抗告に対する裁判官全員一致の棄却に、名を連ねています。





*近年では、2007年10月29日に、性同一性障害の戸籍変更の棄却決定を、第1小法廷の裁判長名で下しています。



*話を元に戻し、2005年1月26日の、東京都の管理職選考試験をめぐる国籍条項訴訟の上告審「最高裁判所大法廷・棄却判決全文」では、確かに「反対意見」を述べています。


「裁判官泉徳治の反対意見は、次のとおりである。・・・

国家は、国際慣習法上、外国人を自国内に受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、自由に決定することができるものとされている(最高裁昭和29年(あ)第3594号同32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁、最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照)。・・・
憲法3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶと解すべきである(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照)。そして、憲法14条1項が保障する法の下の平等原則は、外国人にも及ぶ(最高裁昭和37年(あ)第927号同39年11月18日大法廷判決・刑集18巻9号579頁参照)。・・・
憲法14条1項は、絶対的な平等を保障したものではなく、合理的な理由なくして差別することを禁止する趣旨であって、各人の事実上の差異に相応して法的取扱いを区別することは、その区別が合理性を有する限り、何ら上記規定に違反するものではない(最高裁昭和55年(行ツ)第15号同60年3月27日大法廷判決・民集39巻2号247頁参照)。また、憲法22条1項は、「公共の福祉に反しない限り」という留保の下に職業選択の自由を認めたものであって、合理的理由が存すれば、特定の職業に就くことについて、一定の条件を満たした者に対してのみこれを認めるということも許される(最高裁昭和43年(行ツ)第120号同50年4月30日大法廷判決・民集29巻4号572頁参照)。・・・」



 
 こういった意見に過剰に反応する、いわゆる「ネット右翼」の人たちは眼中に無く、どちらかと言えば、過去を悔恨する暇があったら未来(引退後の第二の人生)計画を立てて楽しむ人物像を、自分は最高裁判事《泉 徳治》という人に見ます。
 
 これは、自分が「裁判官と言う職種が、十把一絡げに《二枚舌》であるとするのはおかしい”と、口で言うのは簡単である」のと同じなのかもしれません(苦笑)。


 金 敬 得(キムキョンドク)さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。





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Last updated  2007.12.05 14:50:47
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