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足湯でよもやま話(笑)

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『昆布茶と塩麹』

『昆布茶と塩麹』

2024.05.06
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カテゴリ:カテゴリ未分類
皆様こんにちは。

感染症危機管理庁のパブコメと並行して、
国土交通省が、空き家、空き地管理と投資呼び込み、土地取得について
パブリックコメントを募集しています。

​こちらも5月7日締め切りですので、並行してご意見提出にご協力お願いします。

(↓意見提出)
​​​​土地基本方針の変更(案)に関する意見募集について


(例えば、(案)から一部抜粋)
③ 低未利用土地への投資の活性化

 不動産特定共同事業の活用促進、同事業に係る税制特例措置、セキュリティトークン(デジタル証券)やクラウドファンディングに対応した環境整備等を通じた地域における遊休不動産の再生等により、低未利用の土地・不動産の取引・利用を促進する。

 クラウドファンディングなどの「志ある資金」等を活用し、地域の土地・不動 産を再生する事業に対する円滑な資金調達を促進する。
 ④ 土地の利用可能性の向上
 地域の特性に応じて、低未利用土地を遊水地、農地、緑地などグリーンインフラ1として整備・維持管理するとともに、生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR  2) を進めること等により、適正な土地の利用を推進する。 河川に隣接する低未利用土地等については、地方公共団体による貯留機能保全 区域の指定等を促進することで、その有効活用を推進する。 

​「爆買いされる日本の領土」という本では
北海道の土地が外資に買われ、外国人の土地取得は登記の義務が任意の為、
所有者不明(自治体把握できず)→固定資産税とれない。
なんていう問題が多発していた​
​り

水源地や環境保全地にメガソーラー建設されたり、
ゴルフ場取得されたり。という問題がありました。

今更の話じゃありません。もう10年も前からです。

国土交通省は「外国人土地取得マニュアル」をHPで公開し
帰化するのに日本の不動産を取得するのは有利ですよ。と宣伝していました。
国防上の観点から、また、水源地の確保や災害予防の観点からむやみにこういうのをやるのどうよ?って話です。
☆現状、日本では土地を取得すると、その下を流れる地下水の利用量に制限がありません。つまり、たくさん地下水を利用して地盤沈下してもOKということになります。

また、空き家や空き地管理にポイント制を導入したり、
クラウドファウンディングで資金集めをしようと書いてますが、
こういうのこそ、税金でやるべきでしょ。

(文例を出して下さっている方を見つけました。ご参考まで)
日本では現在、多くの土地が中国人などの外国人に買われ続けています。
日本の土地の多くが外国人に買われてしまえば、既にそれは日本であって日本ではない状態になります。
今回変更されようとしている「土地基本方針(案)」には、日本の土地を外国人や外国政府から守ろうとする内容が一切含まれていません。
日本の土地を活用する方針を作成する前に、まずは国防のために日本の土地を外国から守ることを定めてください。

日本政府は現在、国および地方公共団体が率先して日本の土地を外国人に売却する政策を推し進めると共に、山の森林を全て切り倒して太陽光パネルを敷き詰めるなどの自然破壊を強力に推し進めておられます。
今回の「土地基本方針(案)」の変更は、これをさらに助長する内容ではないでしょうか?
「日本の土地活用」と題して、日本の土地を外国に売りさばき、日本の豊かな自然を破壊する政策に断固として反対します。
日本政府は日本の環境を守る既存の法律をきちんと実行し、本「土地基本方針(案)」のような政策はやめてください。

日本の土地に関することは、日本の国防にも関わるとても重大な内容です。
にもかかわらず、意見募集期間をたったの2週間程度とする理由はなんでしょうか?
行政手続法39条3項において、意見提出期間は通常は30日以上の意見募集期間を設けなければならないと定められており、これよりも短い期間で意見公募を行う時には、やむを得ない理由があるときと定められており、期間を短くする理由を明らかにされなければならないと定められております(行政手続法40条1項)。
日本の土地を本当に有効に活用とされるのであれば、土地活用の方針を広く国民に発信した上で、30日以上の十分な期間をもって広く意見を募集してください。
今回の「土地基本方針(案)」の意見募集手続きは、行政手続法39条3項および40条1項に反して違法となりますので、即刻、パブリックコメントを中止して、同「土地基本方針(案)」を廃案にしてください。


ホント、政治家と官僚の売国+タカリ根性は餓鬼のようですね。
こちらにも 皆様の忌憚ないご意見をよろしくお願いします





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Last updated  2024.05.07 00:34:26
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