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2010.02.04
XML
テーマ:ニュース(99396)
カテゴリ:戦争と平和
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100204-00000053-jij-soci


横浜事件、実質無罪=刑事補償交付を決定-裁判打ち切りの元被告に・地裁

戦時下最大の言論弾圧とされる「横浜事件」で、治安維持法違反の有罪が確定し再審で裁判を打ち切る免訴判決を受けた元被告5人の遺族による刑事補償請求に対し、横浜地裁(大島隆明裁判長)は4日、請求通り計約4700万円を交付する決定を出した。決定は「再審公判で実体判断できたら、無罪判決を受けたことは明らか」と述べ、5人を実質的に無罪と判断した。
免訴とされた元被告への刑事補償は初とみられる。横浜事件の司法手続きは、有罪確定から64年余で終結する。
決定で大島裁判長は事件の経緯を詳細に検討。特高警察による拷問を認定し、元被告が同法違反に問われた共産党再建準備をしたとされる会合について「証拠は存在せず事実と認定できない」とした。
その上で、確定有罪判決について「特高警察による思い込みや暴力的捜査から始まり、司法関係者による事件の追認によって完結した」と指摘。「警察、検察、裁判所の故意、過失は重大」と結論付け、5人に法定上限の刑事補償を認めた。(以下略)
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横浜事件といえば、戦中最大の言論弾圧事件として知られています。何より恐ろしいのは、この事件で死刑判決を受けた被告は1人もいないにもかかわらず、4人が獄死している。どれだけひどい拷問にリンチを繰り返したのか、ということです。横浜事件だけに限りません。治安維持法の最高刑は死刑ですが、日本本土では実際に治安維持法で死刑の判決が出たことはありません(朝鮮では多くの死刑がでていますが)。でも、死刑判決はなくても、拷問によって数多くの獄死者がでています。有名どころでは、横浜事件の他に小林多喜二、野呂栄太郎、三木清などでしょうか。他にも数多くいます。そして、それら拷問で幾人も殺している特高警察関係者は、戦後一時公職追放された者はいましたが、すぐに追放解除となり、その後も警察の中枢に居座り続けてきたのです。

どう見ても完全なるでっち上げであることが明らかなこの事件で、被害者が初めて再審請求を行ったのは1986年のことです。再審請求は2回棄却されて、1998年、3度目の再審請求が2003年にやっと横浜地裁で認められたのですが、検察はそれに対して抗告。検察は、この明白なえん罪(というより言論弾圧事件)の被害者の名誉回復を是としなかった、という事実は記憶しておくべきでしょう。
高裁も再審請求を認めると、さすがの検察も最高裁までは抗告せず、再審が始まったのですが、結局は免訴という判決。つまり、彼らが逮捕された容疑はもうないのだから、判決の言い渡しはしないよ、ということです。再審請求は名誉回復を求めて、つまり「無罪」の判決を求めてのことですから、免訴では名誉回復になりません。しかし結局免訴という判決は最高裁まで覆らず、そこで刑事訴訟法の補償手続きでの名誉回復が、今回やっと認められたわけです。
最初の再審請求から、実に24年が経過し、もはや横浜事件の被害者は全員他界しました。誰も、生きている間に名誉回復が図られることはできなかったのです。これほどまでに明白な冤罪、言論弾圧事件にもかかわらず、名誉回復が実現するまでに、なぜこんなに長い時間がかからなければならなかったのか、検察や裁判所の対応に問題がなかったのか、ということを考えてしまいます。





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最終更新日  2010.02.04 22:13:23
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