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いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

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いずみ会計

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August 26, 2008
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カテゴリ:経費等/基本
●退職金の原資確保を目的とした加入した生命保険の満期保険金の受け取り時期が退職より前だった場合、当該満期保険金に対する収益を繰り延べる事はできません。


 経営戦略の一環として生命保険に加入する会社は多くあります。特に、役員や従業員の退職金の原資確保を目的として、生命保険に加入するのは一般的な活用方法です。

 この場合、被保険者の退職時期に保険の満期を合わせて加入することになるわけですが、こうしたケースで税務上のミスが散見されますので、注意が必要です。


 会社を契約者、役員および従業員を被保険者、保険金受取人を会社とする養老保険の場合、会社が支払う保険料は税務上、資産計上扱いとなります。

 満期が到来して保険金が支払われた場合には、保険積立金と受取り金額との差額を保険契約の満了時を含む事業年度の雑収入として処理することになります。


 退職金の原資確保を目的として加入した場合でミスが目立っているのは、満期と退職時期がズレたケースです。

 保険の満期と被保険者の退職時期がズレて、実際の退職が満期日の数年後になってしまうケースは少なくありません。

 この場合、満期保険金の収益計上も繰り延べる処理をする企業があるようですが、これは誤りです。

 満期保険金の受取りと退職金の支給はあくまで別の取引であるため、満期保険金の収益計上を繰り延べることはできません。


 退職時期と満期がズレるこうしたケースについて、当局も課税のもれがないかチェック態勢を整えています。

 御社の満期保険金の取り扱いについて、今一度ご確認ください。





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Last updated  January 6, 2009 05:00:29 PM
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