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常識common senseで人権問題を考える      安心・しあわせネット 神戸人権交流協議会

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2010年11月05日
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第1回地域人権シンポジウム開催

 ●市民の人権を救済する国内人権機関を考える

 

 

ブログ1.jpg

 「市民の人権を救済する国内人権機関を考える」をテーマに開催されました、第一回地域人権シンポジウムは、テーマが「重い固い」ということで心配されましたが、230名の市民が参加して大成功を収めました。
 このシンポジウムは神戸人権問題研究集会の歴史と伝統を受け継いだもので、バトンタッチ(引継ぎ)は基本的に成功しました。

ブログ2.jpg 

 シンポジウムは、全体司会者を務める退職教職員の会事務局長の竹中登氏のあいさつから始まり、主催者を代表して、最初に本多昭一実行委員長が、「本シンポジウムは神戸人権問題研究集会の歴史と伝統を継承したもので、人権尊重の地域社会を実現していくために、国内人権救済機関について一緒に考えてみよう」と、挨拶しました。
 シンポジウムは、森元憲昭神戸人権交流協議会事務局長が司会を勤めました。 シンポでは3人のパネリストが提言(要旨は次頁)を行いました。

 

国内人権機関は必要
 
 最初の提言は、日弁連国内人権機関実現委員会委員長の藤原精吾氏が行い、政府から独立した国内人権機関の必要性を強調しました。
 続いて、中島純男全国地域人権運動連合副議長が、「解放同盟」の法制定の意図が、同和対策以後の人権行政を牛耳ることにあることを指摘し、国民的論議が必要であることを強調しました。
 大塚秀之神戸市外国語大学名誉教授は、アメリカにおける人権救済法(公民権法など)を紹介しつつ、人権救済法があっても黒人やヒスパニック、少数民族に対する差別は後を絶たないことを指摘し、国内人権機関を設置しただけでは問題が解決しないことを指摘しました。

本当に政府から独立した機関は出来るのか?
 
 パネリストの提起に基づき討議に入りました。
 時間の都合上多くの方々には発言していただけませんでしたが、「本当に政府から独立した国内人権機関はできるのか?」「最大の人権侵害とも言える自殺や失業をくい止める力となるのか?」「子どもの人権を守る力になるのか?」など、国内人権機関に対する期待を込めた質問が出されました。
  これに対して、藤原氏は、国内人権機関を内閣府に置く、日本の政府組織の構造では、この位置が最も他の政府機関に対して独立性が保てることなどを説明しました。

国内人権機関を設置することは国民的課題
 
 シンポジウムの最後に、森元氏から「国内人権機関を設置するという問題は、部落問題の課題かのように理解されているが、藤原先生の報告にありますように、国民全体の問題であり、それぞれの地域、職場、学園において討議していただかなければならない問題です。このシンポを機会に論議を始めていただきたい」と参加者に呼びかけました。 シンポ全体の閉会あいさつを表野賀弘神戸人権交流協議会議長が行いました。

 

 


 

 

パネリストの提言

国内人権機関は国民にとって本当に必要か

シンポジウム.jpg

 第一の提案
   藤原 精吾
(弁護士・日弁連人権機関実現委員長)
 
 国連からも設置が要請されている
 

 藤原先生は世界的には百をこえる国々において人権機関が設置され、人権救済活動が進められていること、国連の自由権規約委員会は日本政府に対して再三にわたり設置を要請していることなどを紹介しつつ、冤罪、刑務所内の人権侵害、言論・政治活動弾圧、人権無視の労働条件など、権力による人権侵害の多発する日本において、早急に国内人権機関を設置する必要性があることを強調しました。そして、その人権機関は政府から独立し、政府の各機関に対して調査、調停、勧告などの権限を持ったものにすることを強調しました。

 

 

シンポジウム3.jpg

 第二の提案
  中島 純男
(全国地域人権運動総連合副議長)

「解放同盟」の運動手段 にしてはならない
 

 中島先生は、「解放同盟」は「人権侵害救済法」を「部落解放基本法」制定として位置づけ、地方人権委員会などに、「解放同盟」関係者を送り込み、人権支配の手段として利用しようとしていることを指摘し、「解放同盟」の部落問題に対する現状認識が誤っているだけでなく、国民の批判を受けている確認・糾弾路線を継続することを明言しており、民主党の現行案では「解放同盟」の運動手段として国内人権機関が利用される可能性があると批判。
 人権侵害の判定権は誰が持つのか?表現の自由は守れるか?など、国民的論議の必要性を強調しました。

 

シンポジウム4.jpg 

 第三の提案
  大塚 秀之(神戸市外国語大学名誉教授)
 
 
 国内人権機関だけでは人権侵害は解決できない

 大塚先生は、人権の先進国を自認しているアメリカにおける国内人権機関について報告しました。 アメリカには、黒人や女性に対する差別を禁止した公民権法と、その法律の実施を監視する国内人権機関に相当する公民権委員会や平等雇用機会委員会があること、公民権法が本来性格の違う黒人差別と女性差別を一緒にした法律となったため、黒人と白人との間に雇用や人権をめぐるトラブルが発生していること。また、具体的な資料に基づき、国内人権機関があっても、黒人や少数民族に対する差別的扱いは厳しく、就職、進学、住宅においては依然として大きな格差があることを指摘されました。
 大塚先生は、国内人権機関が設置されたとしても、人権問題はそれぞれ性格が違い、性格に応じたものでなければ混乱を招くこと、不安定雇用や格差などの人権侵害は、国内人権機関だけでは解決しないことを強調しました。
            

 


 

 


シンポジウム会場発言

市民の人権救済のために国内人権機関は必要だ!

○政府から独立した機関は本当に可能か?
 
 国家権力による人権侵害から国民救済することの重要性を踏まえ、「国内人権機関が国家権力による人権侵害から国民を救済するというが、政府から独立した国家機関というのは本当に可能なのか?」  (建築家:男性)

 

○差別の定義を明確に出来るのか?

 日弁連案に期待を持っていると前置きしながらも、日本の過酷な雇用・労働条件から国民を救済できる機関になるのかどうか?差別・人権侵害の定義は難しいと思うが、明確に定義できるのか? 

                         (ジャーナリスト:男性)

 

○地方自治の破壊の進む中での

 国内人権機関設置の意義は?

 地方分権化の流れの中で、財政危機を理由にして、憲法で保障されている諸権利が財政難を口実によって削除されている。
 こうした状況の中で、国内人権機関を設置することはどういう意義があるのか?                     

                            (団体職員:男性)


 藤原 精吾氏の回答(要旨)

○本当に政府から独立した機関を設置しようとするならば、憲法改正が必要。それが出来ない以上、もっとも国家権力の制約を受けない機関が内閣府であり、そこに置くことが最善である。
○部落差別にかかわっては、個人同士、隣人同士の人権侵害・差別は法律の対象とすべきでない。しかし、企業や公的機関の中で発生したものについては対象とする。
 ○地方分権にかかわっては、基本的人権の侵害を防ぐ上では重要な法律になると考えられます。

 

 

 

 

アンケートからのご意見

アンケートへの協力はたくさんありましたので一部だけですがご紹介します。

「困った時に思い浮かぶのは市役所の無料相談ぐらい。市民に分かりやすい国内人権機関が必要」 
                          (女性・52歳・福祉関係)

「国内人権機関の設置は必要。今からの時代には絶対必要」
                          (男性・68歳・自営業)

「何分勉強不足でした。初耳のことが多く、勉強になりました。藤原先生の提案する人権機関設置は必要だと思います」      

                          (男・40歳・公務員)

「それぞれの立場で法案が分かりやすく解説されていたと思います」
                          (男・年齢、職業記入無)

「国内人権機関の設置は良いことです。日本では人権については認識が薄いのが不思議です」
                          (女性・59歳・無職)

「人権というのは非常に幅広いので、国民生活すべてになると非常に大きな組織になる。主に公権力を行使する機関に対する公平委員会のようなものでいいのではないか?」
                          (男・52歳・公務員)






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最終更新日  2018年07月18日 16時55分21秒
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